2014年10月16日木曜日
改めて刑法典を読む。
第1編には「総則」が記載され、第2篇には夫々の罪と罰が記述されている。
第一章から第四章までは、通常興味本位でしか読まない部分だし、
多分司法試験にも登場しないだろうし、その可能性は低い。
第2編 罪
第1章 削 除(第73条-第76条)
第2章 内乱に関する罪(第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪(第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪(第90条-第94条)
第一章は戦後削除されました。不敬罪とか大逆罪があったはずです。
新憲法の精神からすれば、削除するしかない。
第二章は「内乱罪関連」です。
知る限り適用されたことはありませんが、226事件が陸軍刑法でなく刑法が適用されれば
確実に適用されたと思います。
しかし、オウム事件で弁護団が内乱罪の適用を求めたことには絶句・驚愕しました。
理由は、内乱罪だと首謀者以外は死刑にならないというのが理由だったらしい。
さて、第四章が一部に話題の「私戦予備陰謀の罪を含む」章です。
これ以外にも「外国国章損壊罪」とか「中立命令違反罪」なんかがあります。
外国国章損壊罪は、かつて中華人民共和国の国旗を損壊させたとして、
処罰要求がありましたが、たしか拒絶したはずです。
理由は当時は中華人民共和国を国家として認めていないということで、
厳格主義的には当然そうなります。
今回、公安が珍しい罪状で引っ張った背景がよく分かりません。
ご当人の本気度を疑いますし、外国にも同様の罪はあるだろうが、適用された事例は知らない。
一個人がISISに加担協力した程度で国際社会から非難を受けるのであれば、
百人単位で戦闘行為に参加しているとされる欧米諸国はどうなるのでしょうか?
実のところ、本能寺はこれではなかったか・・・?と邪推しています。
第三章は「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させたり、外国から武力の行使があったときに、
これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた」場合に適用されます。
これも、過去事例は知りませんが、言ってみれば「売国奴の所業」です。
東アジアの波浪高き昨今の状況では、近未来的にありえそうな話です。
当然、域外適用であり、国籍を問わず地球上どこであっても処罰できます。
バカ学生がイスラムに行こうが行くまいが国益に影響は少ない。
むしろこっちでしょう。
色々虚実芬芬な陰謀話がネットに飛び交います。
そっちの内定の段階でたまたまお手軽なテーマを見つけた。
過激派全盛期に比べて、公安警察は髀肉の嘆を囲っておられる様子ですので
存在感をアッピールしたかったのではないでしょうか?
報道の割には内容に乏しい話題です。
危機感を煽ることで予算獲得とか、組織拡充・・・別に公安でなくともIT社長でもやります(笑)
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