2015年7月21日火曜日
保険金目当ての・・・さまざま
今となっては廃止された商法の懐かしい規定
第六百八十条
左ノ場合ニ於テハ保険者ハ保険金額ヲ支払フ責ニ任セス
被保険者カ自殺
決闘其他ノ犯罪
死刑ノ執行 ニ因リテ死亡シタルトキ
現在では保険法51条にその趣旨は移行されていますが・・・微妙に違うなあ
第51条
死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。
1)被保険者が自殺をしたとき。
2)保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき・・
3)保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき・・
4)戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。
実際上は各保険会社の約款の定めによりますので、なんとも言えないのですが・・・
ざっと見た限り「死刑の執行により死亡した場合を保険金支払いの免責」にしている例はない。
4項の「変乱」に該当するか?って思うに、噴火・地震・津波なんかを想定しているようです。
いささか釈然としないのですが、自殺をする勇気もない卑劣な輩が保険金目当てに重犯罪を犯し、
動機の説明もせず(大抵は心の闇ってことになる)公判では
早く死刑にしてほしいって裁判官に訴える・・・
実際上は、確定判決以降刑の執行までの時間が長く、被保険者あるいは保険金受取人が
その間保険料を払い続けるって奇妙なことが起こりえないし、
起こり得たとしても「その他保険金を支払わない事情」に相当するってことかもしれません。
また、極めて稀ですが、SITとかSATに射殺されても保険金は支払ってもらえるみたいです。
犯罪発生の背景次第ですが、死刑狙いよりこっちのほうが「確実」かも・・・・?
自殺をした場合でも、保険契約時期・期間により保険金が支払われる。
しかし、大昔は法律の規定通りの約款であったが、保険金が遺族の生計の柱になるとか
自殺行為自体がある種の「病苦」だという理由で、時期は不明ですが改定された経緯がある。
某保険会社によれば
平成12年以前の契約は責任開始期以降「1年」
平成16年 同上 「2年」
平成16年以降の契約は 「3年」 とされる。
つまり「武士の情け」みたいなもので、保険金支払条件を緩和したものの、
どの程度かよくわからないし、情報開示もしていないが、「不都合な事態」が生じ、
期間の延長を度々行ったということみたいです。
この「不都合な事態」について、深く言及はしませんが、いささか暗澹たる気持ちになる。
期間延長と自殺件数との因果関係は・・・よくわかりません。
日本の自殺者の数は先進国水準的に極めて高いとされる。
理由は、病苦、精神疾患、生活苦・・・の順番らしい。
時系列的には、成長期とか、平均寿命の短い間も自殺件数は少ない・・・かどうかはしらない。
しかし、自殺者は圧倒的に「男性」である。
世間の荒波に対峙するプレッシャーだか、過剰な自意識だか、立場上の責任感か・・・
様々のようですが、ダイバーシティとの関係を表す適当な統計はなかったなあ。
大昔には、哲学的苦悩からの自殺って結構あったのですが・・・今どき流行らない。
なんにしても「命と引き換えにするようなもの」が今のこの世にあるとは思えない。
と思いつつも、若い世代の悲惨な事件が相次ぐ。
この手の世界では「ウエルテル効果」なるものがあり、連鎖自殺が横行するそうな・・・
WHOによれば、報道の仕方で「自殺防止」が図れるとのことで、曰く
■すべきこと
事実の公表に際して保険の専門家と密接に連動する
自殺は自殺成功とではなく自殺既遂と呼ぶ
関連する情報だけを中面記事として公表する
自殺に代わる手段を強調する
電話相談や地域の支援機関に関する情報を提供する
危険指標や危険信号について周知させる
■すべきではないこと
写真や遺書を公開しない
具体的で詳細な自殺手段を報告しない
単純化した理由付けをしない
自殺を美化したり、扇情的に扱わない
宗教的な固定観念や文化的固定観点を用いない
悪人探しをしない
一見するに、若者の死亡原因の第一位で半分近くが「自殺」らしいが、
けだしそういうことらしい。
かつて、マンションから投身自殺をしたアイドル歌手
事務所は、そのあと、遺作と称して・・・「さよならのバルコニー」
当時は、眉をひそめる程度でしたが、いまだと、さすがにそこまでは・・・
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