2015年7月25日土曜日
法悦の一夜に、浄化せよ。
Amendment II
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
古風な英語というのは、解釈も多岐多様なのか、合衆国憲法修正第二条。
銃規制を阻む最強の砦とされる。
これらの権利章典とも言うべきアメンドメントが批准されたのは、発議された1798年から三年後。折しも、大革命の頃。なんらかの歴史的な符号がないと思う方がどうかしている。
銃規制に関して、全くのフリーを主張する向きは少数派だといわれるが、市民の
武装権そのものを否定する立場の者も少ない。
これは、建国の理念の一部であり、否定することは、建国の父たちの理念そのものの否定につながる。
市民の武装権と言えば、剣呑であるが、言い換えれば人民の抵抗権の担保である。規律ある武装する民間人は、自由な国家の安全のために不可欠・・・とは、
けだしそういうことである。過度な銃規制に慣れてしまえば、それが当然視されるが、その一方において国家の暴力に市民が対抗できないというリスクすら忘れる。
さりとて、年間三万人以上が銃の犠牲者である。
交通事故死をうわまわる数らしいが、半分強は自殺、銃殺人は四割程度に過ぎない。銃が手元になかったら、自殺も人殺しもしないのかって・・・?
これはなんとも言えない。
なんにしても、稀ではあるが、銃による大量殺人事件は国論を揺るがし、バイアスのかかった論調で国際的にも非難されることは統治者にとって面白いことではない。
そこで、未来の新しい建国の父は、奇妙でおぞましい法律を成立させることで
犯罪率と失業率を一挙に、そして劇的に改善することに成功した。
ヒトザルは、動機と機会と・・・・自己正当化の三要素のなかで行動する。
年にたった一度、十二時間だけ全ての殺人が違法でなくなる・・・
年に一度の殺戮の祝典。
楽しい、村祭りや歌垣があれば、ヒトザルの獣性はその時だけ解き放たれ、
後は、理性と慎みの中で平穏に生きてゆく・・・
それらを担保するのが、合衆国憲法修正第十一条。
追加された人民の権利。
THE PURGE
こんなエクストリームスリラーに熱狂する人種には、銃規制なんてそもそも
無理だわねえ。
R15+が興行一位なんかになるって稀有のこと。
翻って、東洋の平和な島国。
少数のシネコンで上映中ですが・・・客足はまばら、いまんとこ。
みなさん、戦争促進法案反対のデモに忙しいのかねえ。
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