2015年10月30日金曜日
得意分野ですから「新規事業」で始めようかなあ(笑)
賭博は「法令又は正当な業務による行為」以外の場合は犯罪です。
どうして「犯罪なのか?」って素朴な疑問もあるのですが、公序良俗に反するというのが定説。
裁判所は「国民の射幸心を煽り、勤労の美風を損い、国民経済の影響(副次犯罪の誘発を含め)を及ぼす・・・から」と
説明しますが、処罰のレベルからして、重罪とも思えない。
賭博関連の罪に問われる犯罪類型は・・・
賭博をした者
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者
富くじを発売した者
しかし、賭博の定義なるものは甚だ難しくて、かつては「偶然の輸贏に金員を・・・」って法令に書いてありました。
明らかに勝ち負けが決まっていれば、それは賭博とは言わない。
が、詐欺罪を構成する。
面白い判決(下級審ですが)が出ました。
電子空間は賭博場ではない!!
ビックリマークを二つもつけますが、賭博の幇助罪は認めましたが賭博場の開設については無罪ってことのようです。
どうなんでしょうねえ この判断は?
明治のはじめに「盗電は窃盗にあたらない」って紛糾したり、偽札で自販機を使用しても詐欺ではないとかってことで
法律改正を余儀なくされたことがあります。
要は、時代の変化への対応に遅れをとっているってこと。
しかし、開張と言っても人を集める必要はなく、電話による野球賭博が有罪とされた最高裁判決があったはずですので
判決要旨を読んでみたいものだ。
つまり「サイバー空間上で賭博をしても、賭博罪にはなるが、運営する者は賭博場を開設したわけではなく
場の運営により多少の手数料をとることはちゃんとしたビジネスだ」・・・ってことです。
賭博罪の幇助が成立というのも解せない。
賭場の開場自体が「幇助」であるので、賭場の開場ではないが、賭博の幇助ってどういう理屈なんでしょうか?
一体この裁判官ってなんでしょうか?
罪刑法定主義に則った妥当な判決って持ち上げる法律学者もいるようで・・・
まあ、ネットビジネスに理解のある先端的な頭脳の持ち主の方々って「褒めて」おきます(苦笑」
福岡地検は当然控訴だろうなあ
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