2015年11月15日日曜日
生きているうちに「最終結果」がでますかねえ?
3000億円とも言われる「粉飾」
その影響に因る株主価値(株価)の下落は・・・計算の仕方にもよりますが3000億円だとか
凄い損失を会社に与えた旧経営陣への損害賠償請求額が・・・なんと3億円!
誤植ではない・・・らしい。
原告は東芝 被告は旧経営陣のうちで5名(・・だけ)
懲罰的な天文学的な賠償請求というのは、いかがかとは思うのですが、
この程度ならば、自己破産しなくとも軽くお財布から払えそうです。
年間報酬が一億円くらいはあったらしいですからねえ
いくらなんでも微温過ぎませんかって思うのが国民感情でしょう。
個人の利得を図ったわけでは事を考慮したらしいが、会社業績が悪くなると引責辞任なんてことが頭の中を過れば
それはそれで、個人利得じゃないですかねえ。
多くの不正は「会社のため」といいつつも、真底「じぶんのため」なのです。
だから、ある名門企業のトップは言い放ちます。
迷惑な話だ。会社のためっていうが、そんな事(不正)までやってくれって頼んだ覚えはない!
露骨な「株主代表訴訟封じ」としか見えません。、
長丁場ともなれば、訴訟費用もかさみますので、適当なところで守秘義務契約付和解。
金額は・・・多分満額に近いだろうと思われます。
しかし、株主による集団訴訟はそうはいかない。
日本のみならず海外でも・・・ファイトマネーだけ(着手金無しで経済的利益の◯%の成功報酬とか)
でやってくれる弁護士はいくらでもいます。
アメリカでは、すでに提訴されています(当然東芝さんは受けて立つんでしょう)
日本でも早速に「弁護団」が結成されて、被害者として訴訟参加してくれる株主さんを募集中です。
なんとまあ、ウエッブサイトまで立ち上げています。
弁護団のメンツを見るに・・・
過去の判例(ライブドアの株価損失)が事例紹介として掲載されています。
最高裁まで争って、株価下落の90%+遅延利息までゲットできた大勝利って書いてます。
ざっと、90億円・・・
しかし、この裁判は大手ローファームを代理人とする機関投資家等が原告だったはず
金融商品取引法のプロ弁護士によるドリームチーム。
失礼ながら、今回のこのメンツではちょっと荷が重いのでは・・・
よくある質問コーナー・・・
裁判に詳しくない善良な一般市民はこんな質問をするのか(苦笑)
一番肝心の質問が掲載されていません・・・
弁護士の報酬はどの程度ですか?
下手をすれば数年間本件にかかりきりで、他の収入の道は途絶える
要は体力(財力)勝負。
アメリカンリーガルミステリーでは、本筋ではなく、兵糧攻めで原告サイドを潰すというのが
セオリーです。
そういうことですから、着手金がない場合半分くらいが成功報酬でもおかしくはありません。
白馬の騎士が損害回復してくれるなんて・・・甘い甘い(笑)
正義ではなく、これも欲目の世界。
なんちゃって、有価証券虚偽記載と株価下落に因果関係があるとされれば、会社側は非常に不利なのです。
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金商法21条の2では、有価証券報告書等に虚偽記載等が存在した場合、投資家に対し
無過失損害賠償責任を課すとされます。
その損害額の推計計算は、虚偽記載等の事実の公表日前1年以内に有価証券を取得し、
公表日において引き続き当該有価証券を所有する投資家については、
公表日前1か月間の当該有価証券の市場価額の平均額と、
公表日後1 か月間の当該有価証券の市場価額の平均額との差額とされます。
なお、推定損害額の全部又は一部が、虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情によって
生じたことを証明した時は(証明責任は会社側です)賠償責任を免れる。
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そうは言っても、結構突っ込みどころがあります。
虚偽記載以外の理由って言い出せば理屈と膏薬で・・・きりがない
虚偽記載の事実の公表日だって、今回の場合具体的に何時のことだ?
全国津々浦々の被害者にとって裁判管轄はどこだ
原告に名を連ねる被害者が本当に原告適格があるのか?
そうそう、後日談があって、賠償金が課税所得って税務署がいいだして
紛糾したんだよねえ・・・(笑)
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