2016年2月12日金曜日
ボクはやっていません!
旧聞になってしまったが、判決要旨が手に入りませんので、知り得た情報のみを列記すれば・・・
主人公は「メトロ社の正社員」
痴漢行為の場所は「地下鉄乗車内」
刑事事件としては「略式起訴で罰金刑で確定」
会社としての人事処分は「諭旨解雇」
これでどうして東京地裁で「解雇無効」判決が出るのだ?
http://www.asahi.com/articles/ASHDT5HPVHDTUTIL041.html
判然としないのが・・・
・メトロ社の懲戒規程がどうなっているか(どれも見ても大差はないが・・)
・痴漢の被害者との間で民事上の和解はできているのか(被告代理人は「和解」が刑事事件に臨む前提条件)
・初犯なのかどうか(多くの場合、常習犯です)
・報道があったのか(メトロ社と明示されちゃうとまずいですねえ)
一般的に、刑事犯の構成要件該当性があり、会社の体面や信用を毀損すれば
懲戒免職は規程上は可能となっている。
しかしながら・・・
業務上の非行と業務外の非行の取り扱いは異なり、業務外の場合相当な重罪でもない限り懲戒解雇は
できない。
ところで、同じことをやっても(例:消防士が放火)立場によって罪状は重くなるという判断には
合理性がある。
犯罪行為の場所が地下鉄車内って、とんでもない話です。
一般社員なら許されるが管理職(指導監督的立場)だと処分が重くなることも同様である。
今回は「駅員」という表記ですので「一般労働者」のようです。
この駅員さんですが、勤務態度良好・成績優秀で将来性があり非を悔いて猛反していますかねえ?
そうだと「温情」がかけやすいのですが・・・どうもネット記事の文面からすれば・・・
以上を総合的に判断すれば
・懲戒免職はやりすぎ(よっぽどのことがないと・・・)
・次に厳しい処分が諭旨解雇(実質的に最高刑です・・)
これを寛恕するだけのエレメントがなにかあれば「出勤停止六ヶ月ないし三ヶ月」って
処分も可能です(停職って結構企業内じゃ重い処分なのですよ・・・)
結論からすればギリギリの厳しさを狙ったということですが、
鉄道会社としては、この事案の場合、立場的に優しい顔は出来ない。
処分が厳しすぎるという裁判官の判断は個人の主観であり、そうともそうでないとも言えるが、
処分の適正手続に問題がある・・という点が瑕瑾となった可能性が高い。
厳しい処分であればこそ手続きを入念に行う必要がある。
最高決議機関で処分決定をする
本人の釈明の機会を十分に与える
上司、同僚からの寛恕依願(逆でもいいが)文書を取り付けるとか査問時の証言・・・等々に遺漏があったと思われます。
この辺が、メトロ社の脇の甘さ
おかげで迷惑な先例を作ってくれたものだ。
ところで、強制猥褻ではなく痴漢行為だったということのようですが、
ちゃんと取り調べをした結果なので、認定に間違いはないのでしょうが、その違いは大きい。
猥褻ならば、確実に免職でしょう。
知る限りを言えば・・・
スカートの上から触ると痴漢
ガードルの中に指を入れると強制猥褻
スカートの中に手を入れたら・・・・・・??
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