2016年7月27日水曜日
とりあえず「参加することに意義」があるのかどうか・・・・
多くの「アプリ」特有の同意約款方式って、腹立たしいのです。
そもそも「相対での契約の自由原則」に反するが、嫌なら遊んで(使って)もらわなくても結構ですという上から目線
いまどきの若者が一番嫌うことのはずですが、世界中で数千万人の方々は、嬉々として(かどうかはしりませんが)同意したようです。
改めて「同意約款」を読んでみるに・・・・
13歳以下は遊んではいけないようです。
正確には、親権者同意が必要であり、不都合があれば親権者が責任を取るってことになっています。
規約は勝手にいつでも変更できます。
これは毎度の表現であり、変更後も遊んでいると変更同意したってことになります。
しかし、普通は変更修正履歴なんか親切に教えてくれませんから、無視しますよねえ。
特に「オプトアウト宣言」をしない限り(どうやって宣言するのかねえ?)紛争解決は「仲裁」でしかできないし、集団訴訟にも参加できないって
それはそれは恐ろしいことが「太字」で書いてます。
仲裁と訴訟はちがいますし、仲裁地は当然にアプリ提供元に有利な場所です。仲裁人も当然ながらそうなります。
極東のヒトザルが騒いでも、アメリカ大陸の白人(になると思いますが)は公平中立かどうか・・・・
プレーする我々は「安全にプレイ」する義務があり、不測の事態に備えて必要な「損害保険等」に加入する義務があるそうですよ。
盗撮されたと勘違いしてぶん殴られた方がいたようですが、自分の傷害保険で処置するしかないですね・・・って加害者が約款をたてにとって
争うと・・・おもしろいことになります。
安全にプレイする義務も怠ったし、俺には民事上の責任はない!
このアプリは「非営利目的」に限りダウンロードできるって書いてますし、当然改造等は権利侵害です。
PL責任も消費者保護法制にも拘束されないし、安保法制(それも世界一厳しいアメリカ法)の遵守義務も負わされています。
規制技術が使われているかどうか調べるのはユーザーはまず無理。
海外渡航の際は、アプリ消去をしたほうが無難です。
イスラム系国やロシアだと、禁止ソフトらしいから、入国時にスマホごと没収は十分あり得ます。
とかなんとか・・・まじめに全部読んで理解するにはポケモンをすべて捕まえるようよりも時間と労力がかかりそうですが、
ユーザーが約款に反して生じた「損害」からは、アプリ提供者はすべからく「免責」ってことで締めくくられてます(笑)
こんな恐ろしい・・・・条件でも、あなたは遊びますか?
まあ、契約書はその内容によっては「原始的に無効」と主張することも可能ですので、
なんかあれば、その線で戦うことですね。
実際に事がおきれば.........展開を観察させてもらおう(笑)
---
最後にかいてます。
準拠法は、CAです、
どんな法律かはまったく知りませんが、アウェイで戦うということには間違いありません。
オプトアウトをしておくならば、通知先の電子メールも記載されてます。
ただし、同意してから30日以内って期限付き(まだ間に合いますから、とりあえず出しておくほうがよさそうですが・・・・)
0 件のコメント:
コメントを投稿