2017年1月6日金曜日
依命通達による道交法違反の警告
年初からことを荒らげるような真似をするをするものではないが、やって見れば新しい世界も見えてくる。
赤信号ですが、堂々と歩行横断したのが事の始まり。
目の前に巡査が立っているのに無謀といえば無謀であるが、あまりに堂々としているからカチンときたようだ。
「こっちに来てください」
「職務質問ですか?」
「いえ、警告書の交付をしますので、身分証の提示を」
「本当にお巡りさんですかあ?身分証の提示はそちらが先でしょう」
「巡査部長の片◯さんですか。若いのに偉いんですねえ」
「そうでもないですが・・」
「ぼくのはこれ、ハイ!」
「写真がないと困るんですが・・・」
「最初からそう言ってくれれば・・・」
「スイマセン」
「ハイ!個人番号カードね。番号取得するとヤバイですよ」
「・・・・」
「しかし、瑣末な事なのにキミって職務熱心だねえ」
「別にそう言うわけでも・・・」
「取り締まるように警察庁からお達しでもでたの?」
「別にそう言うわけじゃ・・・」
「署長方針が変わったって事じゃないの?確か今の署長って◯◯さんだったよねえ?」
「・・・・」
「別に告げ口したりしないし、なんかのおりに職務に熱心って褒めたりもしないから・・」
「ともかく、警告書をお渡ししますから今後は注意をして・・・」
とソソクサと立ち去りまして、一件落着。
約10分くらい知らない世界を楽しめました。もう少しって気もあったのですが残念しました(笑)
明らかに道交法違反ですので、分が悪いのは蝸牛(多少は反省はしています)
かといっても、警察庁依命通達により「危険性の少ない軽微な違反行為には警告にとどめ国民各位に納得してもらえるような
職務活動をしなさい」と言われている以上、違反切符は切りようがない(切れば面白いことになってましたが・・)
実際は、左右とも走行車のかけらもありませんから、危険性が少ないのでなく皆無なんですがねえ・・・
警告書を渡して指導するのが精一杯だし常道です。(今回の場合に指導の効果があったかどうかは・・)
かと言って、居丈高に氏名等の黙秘はやり過ぎだし、違反者としての立場をわきまえないと職務活動の妨害だと言われかねない。
もっとも、この依命通達は古文書のようなものですから、いまでも有効かどうか迄はわかりません。
一般的にはこの依命通達通りに運用されていないとの批判も多いが、今回の片◯巡査部長の対応に特段の遺漏はなかった。
身分証も、提示ではなくチャンと中身まで見せてくれました。(TVで見るのと同じでしたねえ)
もっとも、見せないと一悶着起きますがね・・・・
因みに、彼の想定年齢だと巡査部長クラスが当たり前です。
優秀者はノンキャリでも二十代で警部補になりますがこれは例外。
ここの警察署の署長名なんかしるわけもないが、片◯君が勝手に勘違いしたようですので、蝸牛の預かり知らないこと(笑)
別にカマかけたわけじゃありませんが・・・
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参考までに全文掲載
転載の転載ですので真偽に多少の疑義は残りますが、
マイカーのお札代わりに車中に貼っておくと有事の際には多少のご利益があるかもしれません。
特に「ことさら身を隠して取締り・・・」なんてどうなんでしょうか。微妙ですなあ。
警察庁依命通達(昭42・8・1 警察庁乙交 警察庁次長)
交通指導取締り等の適正化と合理化の推進
交通指導取締り等については、従来からその適正化と合理化の推進に留意してきたところであるが、今回の法改正、特に交通反則金制度の新設は交通違反事件の処理手続きに関する画期的な改正であり、その円滑にして適正な実施を図るために警察に課せられた責務はまことに重大であるので、その実施に当たっては従来にもまして国民の信頼と支持をうる指導取締りの推進に努めなければならない。かかる観点から、先般、交通取締りに関する臨時監察を実施したところ、なお改善を要する点がみられ、また衆参両議院の地方行政委員会が、改正法に対する付帯決議のなかで、交通反則通告制度の円滑な運用を期すため、交通指導取締りの適正を図るべきことを指摘しているところでもあるので、この際つぎの諸点に留意して、交通指導取締り等の適正化と合理化の徹底を期されたい。
1 交通指導取締りに関する留意事項
1)交通取締り指導のあり方
交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。
2)交通指導取締りに当たる警察官の態度
交通取締りに当たる警察官は、違反者に対しては、毅然たる態度で臨むべきことはいうまでもないが、常に洗練された行動と良識ある態度をもって接するよう努め、警察官の品位を損なう言動や感情的な態度をとることのないよう配慮すること。
3)交通取締りの技術、方法の改善
交通取締りの適正化と合理化を図るため、違反類型別に指導取締りの技術・方法について検討を加え、その改善に努めること。なお、定置式速度取締りに当たっては、速度違反に起因する交通事故の多発道路、多発時間を選定するなど、交通事故防止に効果的な取締りを実施するよう留意するとともに、取締りの対象についても、車両の流れの先頭を走行する車両または、追い越し、追い抜きにより車両の正常な流れを乱して走行する車両を重点的に取締るなど、合理的な取締りの推進に努めること。
4)一斉取締りの検討
従来から実施してきた、一斉取締りは、今日では、惰性化している感があり、その効果についても疑問があるので、地域の実状に応じた、常時指導取締り体制を強化する方向で、この際検討を加えること。
5)外勤警察官による交通指導取締りのあり方
外勤警察官の通常勤務を通じて行う交通指導取締りにあっては、違反運転、違反歩行等の危険な行為を予防するための交通監視および歩行者保護あるいは交通の円滑化を図るための交通整理に重点をおくこととし、取締りは、これらの業務を通じて現認した違反行為に対するもののほかは、幹部の具体的指示に基づいて実施するようにすること。なお、この交通監視および交通整理の推進を図るため、通学通園路を重点として外勤警察官の街頭配置を強化することとし、そのため、出勤時間その他、警察署、派出所、駐在所等の勤務体制について検討を加えること。
6)交通指導官の設置
交通指導取締りに従事する警察官に対して交通反則通告制度の実施に必要な指導教養を徹底し、あわせて交通取締りの技術・方法に関する指導教養を強化するため、都道府県警察本部の交通指導取締り担当課に警視または警部の交通指導官を設置すること。
2 交通規制に関する留意事項
1)民意を反映するための体制の確立
交通規制に伴う違反に対する指導取締りの適正を期するには、交通規制が常に適応し、かつ国民に納得されるものであることが必要である。このため、交通規制についてできるだけ民意を反映するよう、審議機関の設置等について検討すること。
2)速度規制の合理化
自動車専用道路および歩道ならびに歩行者横断施設の整備されている主要幹線道路の制限が、交通の流れの実状に適応しているかどうかについて全面的に検討を加え、交通の安全上支障のないものについては積極的に速度制限の緩和を図ること。
3)道路標識・表示の明確化
制限速度・右折または左折禁止・一方通行・一時停止・駐車違反等の規制標識をはじめ、指示標識・規制標示および指示が歩行者の目につきやすい状態となっているか等についての点検は、従来からも推進してきたところでもあるが、さらにこの点検を計画的に実施し、標識・標示の明確化を効果的に推進するため、警察署長が自ら管内の道路事情を十分に把握し、実態に即した所要の措置を講ずるようにする等体制と方法の確立に努めること。
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