2017年4月10日月曜日
再度「国家の社印と社長印」
どこの法人だって「組織印と組織の代表印」は持っている。
管理ルールを成文化しているかどうかは別だが、本来はあってしかるべきものだ。
国家の場合は、それを「国璽と御璽」という(倭国の場合)
印影がどういうものかは存じているが、印章自体はよく知らない。
数キロの重さの金印だといわれている。
御璽は「天皇御璽」と篆刻体で縦書き二行
国璽は「大日本國璽」同じく大日本、國璽と縦二行。
あわせて、国章も定められている(十六弁八重表菊紋)
きわめて権威が高く、旅券にはランクが下がって「十六弁一重表菊紋」が表示されている。
軽々しく使うものではないということらしい。
総理官邸ですら、使用する紋は「五七桐紋」であり、これは帝から臣下に下げくだされた最上位の紋だということ。
いずれも、慣例的に定められており、成文法を根拠とはしない。
憲法改正法案(自民党版)でも、国旗と国歌は、国旗国歌法をそのまま持ち込み、加えて「尊重条項」が追加されているが、
国璽、御璽、国章の定めにまでは想いが至らないようだ。
一部にある「反日の丸・君が代」の改正を簡単にはさせないって意図だけのようです。
国璽や御璽を偽造や不正使用すれば刑法の規定で処罰されるが、国章は除外されている・・・と解釈されます。
旧刑法では「不敬罪」で罪に問えたのでしょうが・・・・
外国の国旗を棄損すれば(若干の前提条件がありますが)罪と問われるにもかかわらず、日章旗を足で踏みつけたり、燃やしても
罪に問えないとはこれ如何に?(諸外国でありげなかような反日行動を具体的に非難することも実のところ矛盾が生じる)
なんともバランスが悪い。
この法案が案どおりに制定される可能性は少ないが、仮にそうなれば、刑法典の改正が行われないと平仄が合わない。
国歌を揶揄するような「替え歌」も処罰されるようになってもおかしくない。
さて、ここからが本論でちょっと気になるのは「倭国の正式な国名」とはなんだ?」というお話。
現行憲法でも「日本国の象徴」という表現がありますので、間接的に成文明記されていると考えられます。
明治憲法時代は旧憲法に記載されているとおり「大日本帝國」という国名でした。
で、明治憲法制定以前は「大日本國」と呼称していたのかねえ?
旧皇室典範ではそういう表現だが、外交文書では「大日本帝國」とも表記されている。
要はアバウトだったということで、国璽も明治のはじめころ作成されたとおり「大日本國」のまま、現在も使っている。
印影とは「シンボリック」なものであるので、正式とされる国名とおりである必要はないが・・・「大」なんて夜郎自大ですがねえ
旧憲法制定時も井上毅はそういう意見だったようで、最終的に誰かが断を下したのでしょう。
ところで「日本国」が正式な国名だとして「一体どう読む」のが正しいのか?
ニホン
ニッポン
英語表記で具体的に記名されているとわかりやすいが今は慣例として(標準規格には定めています)
JAPAN
というだけ(日本に「ジャパン」と振り仮名を振っているということではない)
実のところ国家の意思として正式に決まっているのですが、まあどうでもいいので正解は差し控えます(笑)
どっちでもいいから「イッポンにしてくれ!」ってこれは噺家のサゲである。
0 件のコメント:
コメントを投稿