2017年12月20日水曜日
恐ろしい「土地伝説」
我が家の先祖代々の土地の実態が大規模な地籍調査で明らかになったが・・・
なんとまあ、村道やらに寄付したがゆえに登記簿上は曾祖父やらなんちゃらの所有地がゴロゴロ出てきた。
なるほどねえ・・・子守歌代わりに聞かされていた「自分の土地だけを歩いて隣村に行ける」って
そういうことだったのか
まるでスペインのアルバ公爵家(・・そこまで凄くはないのは当り前なんですが)みたいだ(^^)
公共目的に寄付した場合固定資産税は非課税だから、長年放置していても実害がなかったためのようである。
なんと村役場には「地籍調査」担当課があり・・・多くの税金で禄をはむ役人さまが権利関係の正常化を進めているらしい。
この際だから「所有権をムラにしたい」って断る正当な理由もないのですが、
全ての相続人を探し当て、それらが蝸牛にいったん土地の権利譲渡を行ったうえでまとめてムラへって
手順らしいが・・・危惧した通り遅々として手続きは進まない(苦笑)
民法上は「所有者のいない土地」は国庫に帰属するとされるが、今回の場合は「所有者」がいないわけではない。
しかし、所有者とは「明確な所有の意思」があってしかるべきであり、
そもそも所有の認識がないわけだから所有権を剥奪されても不利益が生じるわけでもない。
曰く...権利の上で眠る者は保護されない。
日本の土地所有権制度は過度なまでに強固であり、無用の社会コストを生じさせているのは周知の事実。
所有者のいない「動産」は所有の意思をもって占有していれば所有権を取得できるわけだから、
ロジックを援用しちょっと強引な特別法でなんとでもなるだろう。
そもそもを言えば「上記の民法239条の第2項の規定に対する手続」の未設計という
行政の怠慢によるものだ。
どうせなら、当該土地の利用実態とか所有者が存在しても所有の意思の表明がなければ国庫に収用(無償ないし適当な対価で)
できるとかやればいいのですよ。
制度設計次第であるが、この程度なら「財産権の侵害」とかなんとかごねて違憲訴訟にもならない。
仮にやっても「行政府の番犬」ばかりなんだから違憲判決がでるはずもない(笑)
国有地を私立小学校に払い下げたウンタラカンタラに国会の審議時間を費やすのであれば
このことを議論するほうがはるかに国益になかう・・・
九州の全面積に匹敵する土地所有者が不明だとか、固定資産税負担者の所在が相当規模でわからないとか・・・
日本の土地制度は相当ひどくなっている。
都市部では土一升金一升だからそうでもないだろうが、放置できることではない。
なんちゃって一票格差で座布団バッジをつけさせてもらってる田舎選良たちは、
こんな時にこそ地元のために働かんかい!
余談ですが・・・土地の固定資産税は、住民票を最低二度移し替えれば追跡できないようです。
地方自治体の自主財源の半分は固定資産税ですからこれらの問題は由々しきことなのですよ。
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