2018年4月11日水曜日
スローンさんと佐川君の違い
佐川君は・・・
刑事訴追の恐れがありますので、証言を差し控えされていただきます。
ミス スローンは・・・
弁護士の助言により、合衆国憲法修正第五条により証言を拒否します。
やっていることは同じなんですが、論拠が違う。
佐川君は、議会証言法第4条を根拠に証言を拒否しましたが、
辣腕のロビイストである、スローン嬢は憲法を根拠とします。
修正第五条の当該部分は、日本国憲法だと「第38条第一項」に記述されていますので、
こちらを援用してもよさそうなんですが、
議会証言の拒否で憲法上の権利である自己負罪拒否特権を行使した例はない。
佐川君の根拠法自体憲法の黙秘権規定を繰り返しているだけですので、建付け上なくても差し支えない。
一方で、アメリカ議会だって公聴会の規定があり同様の条文があるにちがいない。
日本国憲法は硬直憲法であり「不磨の大典」のごとく扱われますが、
実は薄っぺらいのよ。
アメリカ合衆国は「建国の父たち」が定めたもうたもの・・・
というだけで批判を許さないような気分がある。
斬新な解釈もしかり。
権威が違うように見えます。
いったい違いってなんなんでしょう?
簡単に言えば、自己の信念なり生存の究極の武器足りうるかという事。
所詮占領憲法。
最高裁は真面目に憲法判断をしないし、
解釈改憲はお茶の子さいさい。
改憲だ!護憲だ!って騒ぐのは政争にすぎないし、
九条改憲が国民投票で否定されても、
自衛権や自衛隊か違憲となるわけではない...と宰相の答弁。
確かにその通り。
憲法解釈権は法制局と司法がもち、国民にはない。
最高裁判断に不満ならば、国民審査で撃墜すればいいのよ。
にもかかわらず、一千億円の国費をかけて国民の意思確認を
しますか(つまらん政局の道具がなくなるからやる意味はあります)
やってもいいが、変えるべき条文が違うだろう。
因みに、憲法38条に関わる判例を紐解くに、
黙秘権を狭く解釈する傾向にある。
これじゃ、カッコよく憲法を援用すれば、
梯子を外されそう。
佐川君は経済学部らしいが、法学部らしい黒子の指示がそういうことなのだ。
カッコ悪くとも、我が身を守るにはアレが一番なのよ。
スローン嬢は戦闘的だが、佐川君はオドオドビクビク感満載だったなあ。
0 件のコメント:
コメントを投稿