2018年8月19日日曜日
(改版)消費税の軽減税率制度に関するQ&A
かなり追記しての再掲です。
消費税自体には反対しません。
累進制は一応ありますし、直接税を回避している
893やなんとか法人からもしっかり取れます。
しかし、複数税率には断固反対。
簡素であるべきという税原則に反するし、
何がどの税率を適用するかという解釈利権が発生し、
政官の腐敗と堕落を生む。
大新聞は軽減税率適用となり、してやったり!とほくそ笑んでいるだろうが、
つまるところ政官癒着の片棒を担いだ訳。
税率が下がっても肝心の新聞を誰も買わなくなる(^^)
で、食料品に関するQ&A
ご苦労様なことですよ。
こんなことに高禄を食む公務員をこき使うんですから、
コレを見ても天下の「悪制度」です。
以下は「興味本位」のご紹介(笑)
まず原理原則は「飲食料品」が制度の対象となりますが、
もっぱら「ヒトザルが飲む・食う」ものが対象であり
医薬品類や酒類は除外される。
なお、飲食料品と一体となって品物を構成するもの(送料・梱包等)も含めてよいそうです。
従って、
ペットフードは除外
ノンアルコールビールは対象
鮮魚(生魚)は対象だが、生牛は除外
カキ氷は対象で保冷氷は対象外
水道は、飲用でもありそれ以外の用途もありってことで対象外
ふむふむ・・・・・
塩分控えめですからペットが食べても大丈夫ですって注意書き商品が増えそうだ(笑)
事実、ペットフードはヒトザルが食ってまずいものはペットも食べない。
送料込商品が激増しそうです。
一頭買とかがなくなりそうだが、鯛鮃はともかくもどでかい鮪は豚一頭と変わらないがねえ?
外食、つまり「食事の提供」は適用対象外ですが、
この場合は飲食設備のある場所での提供ということらしい
飲食設備とは、卓・椅子等の設備ですから、
かような設備のない外食産業は「中食」の扱いになる。
店内飲食は対象外でも「お持ち帰り」は対象ということである。
これをどう判断するか・・・・って、まあ「販売時点での顧客の意思」とされます。
もって帰ります!って言いながらお金を払い(この時点では軽減税率)
その後、気が変わったから、イートインスペースを借りますねって笑いかける(この時点でも軽減税率)
同じものを食べても食堂車だと対象外で、ワゴン販売品を自席で食べると対象ってことになります。
ホテルのルームサービスも対象外ですが、シネコンのポップコーンも自席で食べますから対象です。
しかし、最近は上映前に劇場内で特定商品のみを販売する場合があり、これはどうなるのかねえ・・・?
あと難解なのは、ケータリング、出前、学食、病院食・・・・面倒だから省略(笑)
委細は、ネットに掲載されていますから、ご自身で。
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
なんとA4サイズで60ページ程度も(*^^*)
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これだけは書いておこう。制度の対象となる「新聞」とは?
これがまた厄介でしてね・・・
一定の題号を用い、
政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載し、
週に2回以上発行し、
定期購読契約に基づく譲渡
が条件となります。
これを厳格に解釈すればですよ・・・・
電子版「新聞」は、電気通信利用役務提供であり、譲渡ではない(これは酷い!)
駅売りやコンビニ売りは、定期契約ではないから対象外(一物二価っていいのかねえ?)
スポーツ新聞や業界紙も他の条件を満足すれば対象と記載していますが、一般社会的事実であれば
分野が偏ってもいいのか?(競馬予想紙、政党機関紙、風俗案内紙も対象となりますよ?。)
さて最近紛糾しているのが、書籍や雑誌の軽減税率適用問題。
適用外で落着したと思っていたが「有害図書」を除外して適用を
要求しているらしい。
有害図書とは、性や暴力を主として扱うものらしいが....
例えば
悪徳の栄え
チャタレイ夫人の恋人
四畳半襖下張
家畜人ヤプー
花と蛇
なんかは有害図書かね?
エルロイの一連の作品
蒼ざめた馬
ねじまきどりクロニクル
なんかもヤバイかな?
、
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