2018年11月15日木曜日
課徴金ビジネスのどこが悪い!
課徴金と罰金とは違います。
後者は・・・
一定額の金銭を国庫に納付すべきことを内容とする財産刑(軽度の刑罰)であり、
その金額は1万円以上。
罰金が払えないと、最大で二年間労役場に留置されることになる。
一方で、前者は「行政上の措置であって、得たであろう経済的利益に対する金銭的不利益負担」である。
併科することも可能であり、二重処罰に該当しないというのが司法の立場
ややこしいが、要するに違反行為があった場合に「オカネ」で即決しようってことである。
西鶴の時代から世間は「金動説」なのです。
お金が全てではないかとか、カネで全てを解決する風潮は
拝金主義を助長するとかしゃらくさい!
西洋的に、課徴金ビジネスと言うとそれらしい。
罰金でも反則金でも課徴金でもいいのですが、
一体どのくらいの金額が国庫に収納されているのでしょうか?
これがよくわからない。
ざっくり調べた範囲では・・・
金融庁 :61億円(平成17年度から24年度までの合計)
公正取引委員会:100から700億円の範囲(平成19年度から24年度までの単年度実績)
警察庁 :約800億円(年)
大したことがありませんねえ・・・・
通年平均で、一千億円程度。
18世紀初頭に豪商淀屋は(罪状がイチイチよくわからないのですが)
家禄没収、貸付金放棄の憂き目を見た。
その損害額(逆に言えば罰金あるいは課徴金)は、百兆円の単位だったらしい。
今風に言えば「国債残高の棒引き」みたいなものです。
この程度やれば、相当に国家財政にも貢献すると思うのですが、
商人は馬鹿じゃない(笑)
淀屋の五代目は、危機管理として、財産を分家に移し対策をとっていた。
結果、山陰あたりのひっそりと(というもののなかなかの業績だった模様)新淀屋は幕末まで
生きながらえ・・・ここからが伝説ですが
倒幕のさなか、主は、事業を突然に閉鎖売却。
その莫大な資金を薩長倒幕連合に寄付し姿を消し、以後は容としてしれない・・・
ナニワの仇を山陰でとった・・・・らしい。
財政再建対策の新しい柱は「課徴金ビジネス」って如何でしょうか!
欧米のカルテル違反とか金融ビジネスでの不正に対する課徴金は、
一事案で一兆円程度というのはザラにあります。
それを思えば、倭人が遵法意識が高いというよりも、
ビジネス倫理への厳しさが足りないと思うべきでしょう。
正当なルールで公平に競い合って、ジャブジャブ儲けるのは才覚ですが
ズルをするのはいけないし、やれば厳しい対応って至極
当たり前。
命まで取ろうって言わないが、
骨身にしみるほどの経済的不利益を被ってもらいましょう。
国税・地方税の合計額90兆円の内、法人税関連が約20%
せめて、その10%程度は、金融庁や公正取引委員会等で稼いで貰いましょう。
かなりハードルが高そうに見えますが、簡単(^.^)
調査や審理への対応次第で、懲罰的課徴金を課すのです。
払わないと、両罰規定付きの罰金となります。
代表者も含めて前科者
勲章は貰えないし、入札からも排除されます。
0 件のコメント:
コメントを投稿