田布施の不忠の「晋」は、親の代からパチンコ屋の支援を受けていますから
誰が何を言っても、パチンコ屋が賭博罪に該当する事にはまずならない。
風営法の許可を得ているから正当業務として違法性がないのではなく
風営法の範囲内で賭博罪に該当しないようにならないように規制しているという
解釈だそうだ。
それはそうなんだろうが、
職業的に景品交換で収入を得ることが常態化しつつあれば、
それは常習賭博師だろう。
パチンコ屋に罪はなくとも、客には罪がある...って
論法があり得ます。
それに特殊景品は一時の娯楽に供する物ではなく、
疑似通貨である。
コロナで窮乏化しても学費を下げないと明言する私学の
某出身者。
入学偏差値だけは一流ですから、
アタマを使わないアルバイトなんかやる気がない。
常習賭博師「的」な生活をしていました。
賭博罪を構成するようなマネはしません
一時の娯楽に供する物だけを賭けます。
なお「金銭」は少額であっても貯蓄に回るから消費するものではないので
非該というのが最高裁判例。
だから、昼御飯とかが賭けの対象。
ささやかなものですから、可罰性にも乏しい。
碁は、陣地(目数)の大小で勝ち負けが決まる。
真剣師の間では「シメ碁」というルールの賭け碁
一局の勝ち負けに幾ら
目数差に一目幾ら
従って投了は有りません。
負けが決まっていても最後まで出来るだけ目数差が
縮まるように辛く打ち続ける...これは修行です。
毎日一時間程度の荒業めいた頭脳格闘技
ほとんど負けた事はない。
強いわけではなく、弱い相手としかやらない。
その意味で、賭博の構成要件である偶然性は稀薄。
棋力を誤魔化せば、それは詐欺罪ですが、
仲間内だから、レベルは大体わかる。
棋力は分かっているのだったら、夏の虫になることはないのに...
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