かつての倭国刑法典に存在した条文
第二百条
自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
二項
自己又ハ配偶者ノ直系卑属ヲ殺シタル者モ又同ジ二処ス
1973年の最高裁判決で憲法第14条に違反することより違憲とされ....その後削除された。
しかし、違憲理由が....
法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効である。
つまり近親殺人だから「身分による処罰の加重」が法の下の平等に反するとされた訳ではない「不当」な判断である。
ならば、かろうじて執行猶予がつけられる長期懲役刑を追加する方が気が利いているし、今の右傾化した政権ならば斯様な改正を行ったかもしれない。
しかし、判決対象の事案は余りにも鬼畜の所業であり、車裂きにされても文句の言えない父親ですから、加害者の娘はむしろ起訴猶予処分にすべきだった。
高崎地検の管轄ですが、広島出身で北大卒の佐方貞人検事が在職していた筈。彼の担当ならば......
ここまでに相当な虚構が入っています(^.^)
まず「二項」は存在しませんが、近親殺人重罰法制は他国の例ではあったはずです。
群馬県の地検は前橋であり高崎には区検しかありませんし、佐方検事は柚月裕子作品に登場する架空の存在。
長々とフェイクを書きながらえたのは、倭の古典には「やむに止まれぬ子殺し」が多いことに気がついたから。
海外の古典なんかではあまり見かけない。
アブラハムが我が子イサクを、アガメムノンが愛娘イフゲニアを生贄に捧げようとするエピソードくらいしか思い出せないし、前者は未遂事件だし、後者も異本では未遂です。
つまり、キリスト教やイスラム教では子殺しは大罪であるとかが基層にある。
翻って倭国は神仏儒とも子供に冷たい。
その延長なんでしょうか....
一谷嫩軍記
菅原伝授手習鑑
仲光(謡曲)
忠と孝、義理と人情の葛藤の果て、主筋の子供を助けるために我が子を手にかける...
あまつさえ、伽羅先代萩では、主君のためには自己犠牲すら厭わない我が子まで登場する。
なんとも健気な....涙なくして語れないし、昨今の子殺しなんか鬼畜以上のさま。
という事で、次回の刑法典改正の際には従前の第二百条を復活させたいものです。
前出記載のままでは違憲ですから、限りなく長期の有期懲役を加味します。
さらに言えば、殺意の立証が面倒だから、虐待の果ての死亡は殺意の表れとなるようにしたいものだ。
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