2014年9月12日金曜日
変えるべきことと変えてはならないこと
下町の安アパートに転居して、初めての夏が過ぎようとしています。
転居騒動録は、何度もブログのネタになるほどの波瀾万丈劇の連続。
無知蒙昧な仲介屋と頑迷固陋な大家との交渉に疲れ果てたもんだ。
別に家賃が高いとか・・・下衆なことは主張しない。
連帯保証人は出さない
反社マル暴条項は双務条項にせよ
この二つだけは立場と信念の問題だから譲らない。
893じゃありませんって表明保証させるっていう後者のはなしはどうでもよくて
連帯保証制度のあり方って、今議論の真っ最中です。
保証でも、通常の保証と連帯保証の二つがあり(中身に大きな違いがあるが)問題は後者。
制度の必要性とか悪弊は語り尽くされており、一世紀ぶりの民法改正では・・・
廃止はされないのでしょうが「一定の見直し」が行われるようです。
法律は正義の味方ではなく、賢者の武器だと信じる蝸牛庵からすれば、
制度の廃止とか抜本的な見直しは、とんでもない改悪でしかない。
ネットの孫引き(結城さんとおっしゃる方のブログ)なので
正確性を自分で100%確認していませんのでいささか保証しかねますが、
愚見も交えて・・・
まず「保証制度」は有史以来存在する制度である。
古事記には「ウケヒ」という制度があったことが記載されている。
誓約という意味合いだという見解も有りますが、行われた状況からすれば「占い」に近い。
古代の法典(大宝律令等)には保証人制度の記載がありますので、制度しては存在し、
実際に契約書も残っているようです。
保人、償人、請人・・・色々な名称に変遷しますが・・というより、
慣習法も含めて様々な「保証制度」が多岐多様にローカルルール的に存在したと
考えるほうが妥当かも知れません。
しかし、内容的には現在の「保証」の義務に近く、
また負の相続財産になることもなかったと思われています。
一転「保証」制度が冷酷非道な軛と化したのは、明治以降である。
連帯保証制度の確立
保証債務の相続資産への組入れ
容易に想像できることは「債権者保護強化」であり、
明治初頭は借金を踏み倒しても自責の念にかられない不逞の輩が横行したに違いない。
その意味で「借りたものは返さなくてもいい」現代の風潮の中で、
債権者保護法制を緩和することは流れに棹さすような悪行である。
公序良俗に反しかねないような保証契約排除には
一定の合理性を感じますが、あくまで一定です。
今回の制度改正の背景には「新規起業率向上支援」があるらしい。
確かに、ハーバードやスタンフォードを卒業すれば、
自宅のガレージなんかで会社を立ち上げたってサクセスストーリーに枚挙のイトマなく
他方、赤門大学や稲穂大学を出ても、寄らば大樹の陰、牛後となるも鶏口となるなるなかれ・・・
では、経済のバイタリテイは損なわれる。
しかし、起業率が低いのは「保証制度がガン」なのでしょうか
明治の初めから変わらぬ法制の中である。
理由は別にあるに違いない・・・
担保融資しか能のない金貸し
企業と家業の峻別ができない雑な経営管理
どちらも本来のあるべき起業家精神に程遠い。
まず正すべきことはなにかを示唆します。
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