2016年10月22日土曜日

座布団バッチをはずすとき


憲法第55条・・・・あんまり注目されませんが、いささか野次馬的に面白くなってきたもんで・・・・

この条文は国会議員の「資格争訟」規定です。
各議院は、所属する議員の資格についての訴訟を行うことができ、三分の二以上の賛成で失職することができるとされます。
国会議員の資格は、国籍要件と年齢要件のみ(あとは欠格事由該当)で決まりますから、
通常このような「争訟」が行われた事例はない(普通はおきようがない)
一方で、58条は「除名」ですから、品行下劣等の理由で発議されることはままあります。

司法審査は裁判所の専管(第76条)であり、特別裁判所の設置も認めていませんが、例外的に「議院自治」の観点より
司法権が及ばない世界とされ、失職されたとしても司法での救済は出来ない。
裁判所にかけこんでもいいが、裁判所法の第三条により「門前払い」となる。
手続の委細は「議院規則」に定めがある(参議院であれば、規則の193条から206条まで)


さて、責任野党とやらの党首のクビが危なくなりつつありますが、その理由が「資格争訟」が可能だということらしい。
与太新聞にさかんに書いてるようですが、いったいこれはなんなんだ?
資格争訟の提訴理由ですが・・・・

年齢基準に達していない・・・はずはない。
日本国籍がない・・・はずがない。
兼職禁止規定に該当する・・・はずがない。
二重国籍であった・・・ことは確からしいが、それが資格要件に抵触するかどうかは?
公民権停止規定に抵触している・・・かどうかは公職選挙法なり政治資金規正法での確定判決が必要ですからそっちが先議事項


詰まらん新聞記事を仔細に読めば、国籍法に違反してもただちに公民権停止にはならないが、
選挙公報なんかでの虚偽記載に該当するので、公職選挙法違反を構成する可能性が高いということらしい。
日本国籍以外の国籍を有しているから議員資格なしといいだせば、よく知りませんが、他の国会議員にも波及することになるらしい。

公民権停止問題を時間かけて捜査しているうちに、総選挙になって、かの責任野党とやらが「惨敗」でもすれば、党首辞任は必定
長年にわたり、嘘をついてきたから国会議員の資質に問題があり「院内の秩序を乱した」ということで、
58条により「除名」っていうならそれは可能だが、かなり無理筋だしその程度で除名していると、なり手が誰もいなくなる(笑)


この党首の国籍問題ってあんまり興味がなくて・・・・っていうか国籍以前に政治家の資質に疑念を抱いています。
今回の重国籍問題の本質って、国籍法の瑣末な手続問題ではなく、資質に問題があるから疑惑が増幅されたことだと思ってます。
疑惑の埃まみれが、たまたまたたいてみると埃が舞い上がり、それに火がついて炎上した。


お茶の間人気や知名度だけで一票を投じている投票行動を反省するきっかけにでもなれば、民主主義の大義は危うくも堅持されるってことかな。










0 件のコメント:

コメントを投稿