2019年6月25日火曜日
同意の証明或いは不同意の立証
ジンケンハの先生達のアドバイスもあるだろうし、
卑劣な犯罪だし
常習性があるとされますから、断種去勢くらい当たり前とも
おもいますが、構成要件の改定要求とはなあ
現行条文を読むにつけ...同意がなければアウト!
ってそんな単純なはなしかな?
13歳未満は性交の事実だけで無条件で罪に問えます
加害者が監護者であれば18歳未満の被監護者が被害者の場合
同様です。
暴行脅迫
抗拒不能
心神喪失の事実があればアウトです。
刑事訴訟は立証責任が検察官にあります。
被害者の年齢や加害者と被害者の監護関係の立証は難しくない。
暴行脅迫も物理的な事実がありますから難度は高くない。
心神喪失は過去事例の蓄積があるが、抗拒不能は新しい要件です。
これらは全て不同意の具体事例ですが、
これら以外に不同意の事例に何があるのかなあ?
アイツとやる気なんかなかったんやけど
しつこくせまるし、面倒やから
マグロのマネしとったんや。
同意なんかせなんださかいに、ウチは犯罪の被害者なんや
慰謝料せしめて、バカンスにハワイに行くかなあ...
これって冤罪だし痴漢に比べてはるかに重罪!
同意の不存在
不同意の存在を検察官はどう証明するのかなあ
そういえば、大昔の春歌に
一人娘とやるときにゃ
親の許しをえにゃならん
冤罪から身を守るヒントがあります。
.......
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交をした者は、強制性交等の罪とし、
五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、
第百七十七条の例による。
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