2016年12月4日日曜日
晴れやかな場へのご招待(2)
文化功労者には年金がつきます(文化功労者年金法)が、その上位の文化勲章受章者にはなにもなしってことは先に書きましたが、
文化勲章受章者は先立って文化功労者であることを慣例としますから、
世間的には文化勲章には年金がつくと誤解されています。
なにか恩典を差し上げたいが、憲法上の制約からの苦肉の策のようです。
文化の向上発展に「特に功績顕著」であると文化功労者に選ばれ、さらに「勲功卓絶」であれば文化勲章ってたてつけになっています。
一方で「人間国宝」の根拠法ですが、これが文化財保護法なんですねえ。
ヒトザルであっても「文化財」なんです。
文化財には、有形と無形があり、人間国宝とは「重要無形文化財」であり、
条文の委細を見れば「文化財として価値を保有」しているから人間国宝であって、そのヒトザルそのものを財としているわけではない。
したがって、財としての価値を保有しえなくなれば、人間国宝でなくなる・・・って理屈である。
例えばですが、罹病し舞台に上がれなくなれば、もはや人間国宝に値せず、指定を解除・・・「できる」ってことになります。
しなければならないという表現ではないので、実際に解除した例があるのかどうかは知りません(実のところ聞いた事がない)
たいした額ではないが、年金がつきますから、税金の適切な支出という観点からは厳正に行うべきなんでしょうが
雑な出費は山とありますから、この程度で目くじらを立ててもしょうがない。
ところで、無形文化財は「倭国にとって歴史上、芸術上価値の高い文化的所産」が対象だそうですので
コンテンツは千差万別ですが、しかし、パガニーニのようにヴァイオリンが演奏できても、ベルニーニのような彫刻ができても・・・ちょっと無理筋みたいですねえ。
しかし気になるのは、役者のようにその技が形として残らない芸は、その保持者を人間国宝に認定するのはいいとして
陶芸家のように「作品」が後世にのこるような場合でも人間国宝に認定するってその理屈がよくわからない。
陶芸の技術は価値の高いが作品はそうもない・・・って矛盾のような?
倭人が作った茶碗で国宝認定はたった二つ(光悦と作者不明)
重文だと・・・・光悦、長次郎、道入・・・・調べるの面倒なのでやめ!歴史上の名陶芸家の作品だけのようです。
現在人間国宝認定を受けている方の作品は・・・・ありますかねえ
さらに疑問なのは、誰を人間国宝として選ぶのだ?
採点競技みたいなものですから、定量的に優劣がつくわけじゃない。
何でこのヒトが?って事例は聞き及びませんが、どうして選ばれないの?って疑念は多々。
やっぱり、知名度とか事前運動なんかがものを言うのでしょうかねえ・・・・・
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