2019年7月2日火曜日
総選挙協賛の毎度話...憲法79条
これ程粗末にされている条文はない。
長年在外国民には投票権がなく、
誰もおかしいとは思わず
未だに立法不作為が続いており
やっと東京地裁で違憲判決がでたが、あまり話題にもならず
双方控訴しましたが....アタシなら飛躍上告をするが
咳、声、喉には浅田飴...よりもアタマの体操
体調がすぐれず寝込んでます。
悪いのは脳細胞じゃないので、無聊のまま
3つの法令の比較対比をやってみよう!
現行憲法第79条
1.最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、
その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2.最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、
その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3.前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4.審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5.最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6.最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。
自民党の憲法改定案
1.略
2.最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
3.前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
4.略
5.最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、
裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額することができない。
蝸牛庵の国民審査条文案骨子
都度の参議院選挙の際(三年ピッチ)に国民審査を行う。
有効投票数の過半以上の明確な信任表明があれば次回の国民審査を除外される。
有効投票数の過半以上の明確な罷免表明があれば直ちに罷免される。
罷免と信任の差の累積が最新の有権者数の3分の1を超えた場合には罷免される。
まず、今まで...
国民審査で罷免された例がない
二度国民審査を受けた裁判官がいない(はず)
これをもってしても、正義の最後の砦が張り子の天秤だと思うでしょう。
白票は信任と見做すのは如何なものか
憲法の規定にかかわらず60歳以上が裁判官に就任する事が
慣例だから...
それに、不届きな判断をやっても最長十年は安泰とはなあ
自民党案はある程度問題点の解決が出来るようになっていますが、
裁判官の身分に関わる重要な事項を法律に委ねている事には
疑義がある。
法律の改廃は特別決議位にしないと違憲判決が出かねない。
しかし、この場合って利益相反問題はないのかなあ?
そこで、知力のない座布団バッジになりかわり
エレガントな私案を提供した次第
主権者から絶大な信任を得た裁判官を毎回晒し者にすべきではない。
絶対的に不信任な裁判官は罷免するしかない
継続して一定の不信任の事実があれば、裁判官に相応しくない。
ある種の貝殻投票制度です。
過去最大の不信任率が15パーセントくらい
これが三回連続って大変な事なのです。
0 件のコメント:
コメントを投稿