2019年5月23日木曜日

国会議員のリコール制度



法理論的には「ない事」に合理性がある。
憲法にはもとよりその定めがない。
国会議員は全国民の代表ですから、リコール制度もその選挙区単位でなく
全国区でやらないと平仄が合わない。
つまり国民投票であり、現実的ではない。

しかし、国会議員に全国民を代表するという意識はなく
選挙区の選挙民...なかんずく投票してくれた選挙民の
代表だと内心は思っている。
全国民の代表ならば選挙区も全国区だけでないと
おかしいはずだがだれも口にしない。
選挙制度の欠陥だが、そうなる事の弊害もある。

かくて不良議員は改選までは居直り、歳費を貪る。
クビにする為に解散は本末転倒
その為に国会議員の除名制度があるが、
党利党略が先行し全く機能しない。
戦後の事例は二件だけで、半世紀以上前の話。

自民党憲法改正案には、全国民代表論の是正が
あったはずだが、リコール制度には口をつぐむ。


そこで、蝸牛庵の提案。

当該選挙区での該当議員の投票数の半分以上の
請願があれば、直ちに懲罰委員会をへた上で
本会議で決議しなければならない。

これなら、国会法と議会規則の改正だけですみ、
憲法原則にも抵触しない。
まあ、比例区の議員は相対的に安泰という
問題が残るが、解決可能...だと確信がある。

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