2019年5月13日月曜日

会計原則と会計基準




細野祐二氏は獅子吼するのですよ。
看板の資格を剥奪され再登録される可能性がなくなった
天下の素浪人は始末に負えない。
言いたい放題、書きたい放題(^.^)
しかし、ある部分傾聴に値するのて、その「ある部分」のご紹介。


平成なんて最悪の時代だった...と後世の史家は絶対に言う。
三流の政治は言うに及ばす
官僚も朱に交わり
一流の経済も、長所が短所に変わってからは貧すれば鈍す。
ものづくりと言うハードではなくソフトの時代への転換の
遅れ...と言われるが、多分それは一面に過ぎない。
あまりお好みではないが、この点に関しては陰謀論の存在を否定しない。


ものづくりですら一流でなく、会計帳簿すらマトモに作れない。
会計原則は原則論だから、ある意味で単純
昭和の会計ルールしか知らないから、
平成の御代に頻発する大企業の会計不正にはついていけない。

長銀と日債銀の会計不正(不良性資産の未引当)は検察の失態。
早い話が冤罪事件。
一般的に公平妥当と考えられる会計基準には準拠していないが、
大蔵省の銀行統一経理基準通りに処理していて何が不正だ!?
公準とも言うべき企業会計原則に照らしては如何なものかとは思うが、
箸の上げ下ろしまで銀行局に差配されている金融機関が、
あるべき「正論」なんか貫き通せる訳がない。

細野氏の著作を読んで雑学の大伽藍から探り出したある記憶
主計局次長の美馬中は嫁の父である阪神銀行の万俵大介に、統一経理基準の
カラクリを解説していたのだ!
会計原則は原則だが、会計基準は唯一ではない。
減価償却ならば、定率法も定額法(実は他の基準もある)も
正しい。
しかし統一経理基準では細則的で差異を認めない。
なかんづく、不良性資産の償却や引当処理は
不良債権償却証明制度...お上にお伺いを立てて認められた
ものだけが処理可能だったとは驚天動地である。

会計原則に従い有税で引当処理を行うような保守的で
健全な会計をやりたくとも、大蔵省がダメと言えばダメ!
まあ、監督する業界がボロボロになっては、
責任問題になりますから....ほいほいと認める訳がない。


あのバブル経済とやらは、あぶく銭に酔い痴れた
守銭奴の乱痴気である。
それを煽ったとまでは言わないが、背後から抱きとめる事すら
しなかったのが、優秀と言われる官僚群だったということ

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