2025年12月3日水曜日

バスケット条項

 




古典的な契約表現ではないが、、、今時は当たり前に使うのが当たり前

邦文だと「ナンチャラカンチャラを含みこれらに限定されない」って(^^)
要するに、バスケット条項と言われ、何でもかんでもって。

だからと言ってなんでも「免責」にできる訳ではない。

約款や契約書に書けばなんでも通るわけじゃないが、権利濫用とか公序良俗違反と拳を振り上げても、最後は司法の判断。

しかし、法と正義すら無視するローグネイションが相手だと、、、紙切れ(判決文を含め)は無力だ。


邦人アーティストの公演が、理由が判然としないまま片っ端から中止に追い込まれ、一般的には「フォースマジュール」かどうか、、、不可抗力には違いないが、多少微妙です。


要するに、脇が甘いのです

さなえチャンの答弁が悪いとか、中共が横暴だとか、的外れなコメントは笑止。

そもそもは自己責任であり、民事の取引の基本は「先貰い後払い」が債権保全の横道


今回の中共でのアーティストの公演の取引スキームの委細はまったく知らない。

観客と感動を共有出来なかったアーティストの悔しさはさておき、先ずはカネ勘定。

コンサートなんかは、チケット先払いなんだから、公演が不能となり払戻しになる要件を厳格且つ有利に定めていないに違いない。

紛争になれば、、、約款の解釈は日本法、合意管轄は東京地裁くらいは当たり前なんだがなあ





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