定性的で抽象的だから、なんとでも解釈しうる。
だから、日本国の法体系の中では忌避され(曖昧性の排除)憲法の「国民の総意」以外には学術会議法で「科学者の総意」として登場するだけ、、、らしい。
この表現は1947年の制定時から変わっていませんから、、、いまならかような表現には絶対にならない。
従って「総意」の定義論なんて不毛の言葉遊びであり、非生産的極まりない議論だが、、、、宰相の答弁があまりにもお粗末だから、、、その問題の本質は、質問する側の台灣との二重国籍疑惑野党議員の不勉強、さらには論理の組み立てで答弁者を立ち往生させるだけの知力の欠如にある。
講学上の「総意の定義」概ね明確です。
過半数では不足であるが絶対多数までは必要としない。
総意が使用される条文は極めて限定的だから、憲法第一条における天皇の地位の変更は憲法第96条の「過半数」要件をそのまま適用することには疑義がある。つまり、過半数と総意の言葉を厳密に使い分けていると考えれば、、、この矛盾の解決は、、、、実に困った問題だ。
憲法9条改正はなんにも迷わないが、、、それほど「天皇の地位」問題とはデリケートだという事
皇室典範は一介の法律に過ぎないが、卑しくも天皇の地位に影響を与える以上、デリケートな対応を求めるのが政治の良識というもの、、、なんだが「立法府の総意」なる詐術で、、、騙された野党がアホなんですがね、、、だったら、カラダを張ってトコトン我が身を犠牲にしてでも闘えばいいのだが、そんな胆力もない。
因みに、政権与党の至近衆議院選挙での得票率は四割以下。政権与党に阿る他政党を合わせても、六割に達するかどうか、、、
議席数だけで「総意」というのは単なるレトリック
国の「道徳的崩壊」をみる前に、多分我が身が朽ちるだろうから、見たくない現実を見なくて済む方々は実に羨ましいのかも












