事例をあげれば、、、、
破防法は立件例はありますが、他法令でも処罰できる様な罪状であり、法のキモである「当該組織の解散」については、、、オウム真理教ですら適用を見送らざるを得なかった
共謀罪は、立件のハードルを高くしてしまいましたから、、、まあ当面は立件すら無理かな
外国旗損壊罪はこれも立件は稀れ。外国政府からの正式な訴追要請が前提ですが、政治的な配慮や思惑に左右されます(未承認前の中共からの親告は蹴飛ばしています)
そんな有り様ですから、不敬罪の復活と言われるような罪状には、拒否反応が高すぎます。
名誉毀損や誣告ならば既存法令で対処出来ますし、誤解なきように申し上げますが、皇族にだって一般国民同様に訴訟権はあります。その気になれば今でも罵詈雑言や誹謗中傷に繰り返すSNSサイトを閉鎖に追い込めます。
しかし、無知ながら30年くらい前ですが「最高裁判決で天皇には民事訴訟権は及ばない」という判断になっているらしい。
一体どんな事案かって、、、、 アホらしくて説明する気にもならない。そもそも「天皇は無答責」で押し切ればよかったのです(講学上の定説からは多少逸脱するかもしれないが、内閣法制局の九条解釈よりはまだまし)
さて、日本国国旗損壊罪ですが、、、、
漏れ聞くに、絶対に無罪や違憲の判断がでそうな事案は片っ端から「送検するな」というお達しがあるらしい。
国会に提示された「具体例」ですが、真剣味が足りないなあ(^^)
ツッコミどころ満載。
構成要件が曖昧ですから、その気になれば、いくらでも争えます。
本法案に反対した国会議員は、さまざまな事例を実行して、裁判闘争をやればいいし、それが初志貫徹ということですよ。
参考までに、構成要件
①人に著しく
②不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、
③公然と
④国旗を損壊し、除去し、又は汚損


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