ナチスヒトラーの「全権委任法」そのものだ!とアジるのは妄言虚言の類いだが、先ず中身を見てから。
しかし、中身を見ても運用がどうなるかねえ?
素案イメージがやっと出てきましたので、眺めるに、、、あれこれ盛り沢山で、単に国会議員の任期延長だけじゃなかった(^^)
そもそもの「緊急事態」の包括的な概念は
国会による法律の制定その他の通常の統治機構の運用によって事態を収拾することが著しく困難な場合
だということ(武力侵攻、内乱やテロ、パンデミック、自然災害等が例示として、、、)
戦後80年で相当するような「緊急事態」が起きたためしがない。少なくとも国家レベルではおきなかったはず。
日本国の「通常の統治機構の運用」は、民度も相まって初動に難はあるが動き出せばなかなかのモノ。その辺の破綻国家や失敗国家と一緒にされては困る。
緊急事態の認定は国会の「事前承認」だが、当然「特別決議」なんだろうねえ?
国の最高法規を逸脱しようというんだから、通常決議じゃ平仄が合わない。
それに「期限と適用範囲」も明示してもらわないと。
そうそう「最高裁の事後統制」ですが、、、個人的には無意味だと思います。
To be continued

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