2026年7月11日土曜日

皇室典範改正が衆議院通過したし、、、

 


そもそも、六百年も昔に枝分かれした家柄じゃないか
旧宮家なるものは凡そ役立たずで、大正天皇の皇統継承に危惧があったからのスペアに過ぎず、実際は大正天皇の皇子が四名おられましたから、、、

それに行状芳しからぬ宮様もおられたし、年少の主上を蔑ろにする不遜な(軍部とつるんで侵略路線まっしぐらとか)、、、GHQの画策で臣籍降下を余儀なくされたって悲劇のでっちあげ

寧ろ、主上の御意志の部分の方が大きいと言われるから、天皇主催の離脱お別れ会までもようされ、、、でもそれを蹴飛ばした旧宮様がいたようで、、、主上の御招きなんだから、何がなんでも這ってでも出席するのが当たり前。

その際の記念集合写真ですが、本来なら51名の筈が、、、、




皇室の血統の中で誰か、、、と言うなら、選択肢は他にも

あるし、むしろこちらの方が有望かも


皇別摂家(五摂家の中でも皇子を養子に迎え入れた近衛家、鷹司家、一条家)


摂政関白(天皇の代理権者)や皇后の地位を独占する最高ランクの家格であり、鎌倉期はじめには成立し近代明治の頃まで存えた。

摂家筆頭の近衛文麿は主上の前でも脚を組むとか実に馴れ馴れしい振る舞いであったらしいが、周囲が容認したのはこの辺りにある。

これらの皇別摂家は、17から18世紀頃に皇子を迎え入れており、血統の濃淡からしても旧宮家なんか足下にも及ばない。


ただ残念ながら全ての皇別摂家は男系血統は途絶しています。旧宮家十一家族もそうですが、男系男子だけで血統のリレーをやるなんて、かなりな無理筋って、これをみてもあきらかです。

だから、養老律令の法制のなかでは「継嗣令」により、女性が皇位につくことを妨げてはいないし、それを受け継いだ旧皇室典範の原案もそのような内容である。

それを理路整然と論破したのが、井上毅。


ならば、憲法上「女性参政権」をみとめるのか!


この時代、真っ当な国家で女性参政権を認めた例は皆無だった。逆に言えば、井上は神武帝以来の歴史と伝統とか空虚な虚構にもたれたわけでなく、近代明治の法体系秩序に鑑みて無理があると言っただけ。

従って、新憲法の法秩序のなかでは「女性の天皇」を排除するような皇室典範を逆に認める訳がない。


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