2016年11月7日月曜日

医者の不養生紺屋の白袴

http://d.hatena.ne.jp/high190/20100315/p1

なかなか便利なサイトですねえ。
学内不祥事なんかあった際の「対応」の方向が見えてきます。
企業版もあるといいのですが、知る限り大同小異ですから・・・・


三田の色魔という方が適語かもしれませんが、そこはそれ・・武士の情けですから、陸の王者と言いますよ。
陸の王者に限らずですが、不祥事なんんかが起きると今迄上目線で訓戒的に垂れるやからこそ、自分がその立場になると
底の浅い稚拙な危機管理対応を演じてしまう。
実際に事件が報道通りなものかどうは判然としませんが、そうであればあるほどやるべき事をキッチリやるべきと言うことになる。
本件に関しての陸の王者の公式リリースは本当に少ない。
どうも、塾生限定のHPで情報開示をおこなっているように思えます。
従って、隔靴掻痒の感があるのですが、こういう告示を出しましたって公式HPに張り出すってことのようです。

10月4日に、なんとか研究会の解散命令を出したことを12日にニュースリリース。
その意図は、未成年飲酒という解散理由以外に裏があるという情報を否定するのが主目的であって、
捜査権のない大学では事件の真相追及は出来ないと居直っています(笑)
キャンパス自治って言葉はどこにいったのでしょうか?

10月21日に、事件の有り様を録画したものを大学としては確認していないという釈明のリリース。
最後に「厳正な処分は推移をみて」がこのリリースのキモ

11月3日に、関係者6人(と言われています)に処分されたと報じられましたが、ニュースリリースはまだです。
無期停学が二人
譴責が二人
あとはよくわかりませんが、無罪放免・・・かな

問題は処分理由。
学則188条違反らしいのですが、学則が確認出来ない・・・公開しないのか?
曰く「気品を損ねる行為」があったとのことですが「気品」とはねえ・・・苦笑
この大学に限らずですが法学部教授であれば、法律案に斯様な表現があれば、構成要件該当性が明確でなく冤罪の温床になるって
絶対に言うでしょう。
推移をみた結果、厳正な処分をなされたって事ですが、どうみても飲酒程度で無期停学はありえない。

問題その一は処分に差がある事ですが、その判断が正しいとすれば、刑法178ノ2条の適用は難しいって事になりますが・・・
動画も残っているそうだから、そういう事なんですかねえ?

問題その二は、事後の処分変更が出来るような学則らしいって事。
絶対にあってはならないとは言わないし、被告の不利益にならないのであれば再審請求もありますが、
こんな話は聞いた事がない。
一事不再理って重要な処罰原則ですが・・・・
ネットでは、甘い処分って非難轟々ですが、その辺のネチズンのレベルなら軽挙妄動しますからまあいいですがね。

普通なら・・・役所が特にそうですが、休職を一旦命じておいて、事実認定が確定した時点で正式処分と言うのが王道です。
学則に休学命令があるのかどうか知りませんが、企業ならば当然にある制度(懲戒の区分ではなく)です。




この程度じゃ、一流ブランドが地に堕ちるって事でもないだろうが、一事が万事。
どっかの広告の王者も悲惨な事になりつつありますので、蟻の一穴、他人の不幸は省みて己を正すって大事なんですよ。

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