2017年12月8日金曜日

放送法64条のこと



当該条文が合憲であるとの最高裁判決を巡って姦しいが、ハッキリ言えば雑音(^^)

裁判官国民審査でバッテン!なんていまさら何を言う。
手遅れ!
正義の最後の砦をここまで精神的に堕落させたのは無関心な主権者。
たかが受信料ではなく国と社会を規定する重要事項を須く合憲(少なくとも違憲でない)と
断じた裁判官をのさばらして
きた....のは国民。
罷免率が一番高かったと記憶するのは青法協弾圧の功績で
判事となったK裁判官
それでもしれてました(有史以来の罷免運動だったが)

受信料不払は三割弱と推計されますが
都心部が数字を押し上げている以上、仮に放送法改正となった場合
一票格差に守られた田舎議員がマトモに民意を反映した政治行動を
とるかどうか分からない。
だから、前段の判断に結びつく。
違憲状態と言う逃げ口上な裁判官に怒りの鉄槌を下さなかったのは
誰だ!

ザックリ言えば、過疎地は九割、都会は半分強の支払率
投票率と関係するのか


裁判とは法廷上の真実の追求の場
従って頭の悪い迷惑な反論を原審被告はやってくれました。

契約の自由違反?

憲法の権利の章からどうすればそんな立論がでてくる?
自賠責保険が違憲だなんて裁判は聴いたことがない。
内容が偏向?
笑えますなあ。
主観的だし、定量的に論証する努力も払っているようにみえない。
防御するならもう少しクレバーにやってくれ。
最高裁判決はオプトアウトみたいなもんなんだからさあ...

同法64条は「協会の放送を受信することが出来る受信設備」と
記述されてますから、民放しか映らないスペックならいいのです。
本当に見たくない、見ていないならそうする事に躊躇はしない。
多分ですが、単にタダ乗りしたいだけの品性卑しい輩なんだろうなあ
って思われたら当事者の適格性にかけます。
つまり裁判官の心証からして駄目出し(^^)


まあ本件に関してはあまり興味がなくて、本丸は放送と通信の垣根問題
インターネット創成期には違いを様々論じられたが、
いまや放送と通信は融合し、テレビのコンテンツが通信の世界を席巻する。
これにまで、課金やら規制がかかることには憂慮するが、
そのパンドラの箱を開けてしまったのがこの馬鹿。
ワンセグ機能付きスマホなんかを購入すれば、自動的に受信契約締結になるような
約款に早晩なります。
すでにそうかも....iPhoneでよかった(^^)
きっとスマホ購入代金にこっそり上乗せされてるよね。
確か下級審では合法だとされてました。
その後何も聞きませんから控訴はなかった?
しかし、ワンセグでなくともテレビコンテンツの動画配信なんかも
有料になるだろうなあ。
半島で開催されるなんとか五輪なんか絶対にみないもん。



今の時代に国営放送が必要かとかCMに依存する放送モデルの是非とか
色々ありますが、合理的な形で解決の方向に進むとは思えない。


観たいものだけにそれなりの対価を払う...と一番シンプルがいい。

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