ヒトザルの歴史は権利の種類の膨張と義務の喪失らしい。
新しい権利の類型は「忘れられる権利」とやらまで生んでしまい、欧州発のエキセントリックな思想だけがスタンダードになるのは如何なものか?
誰が焚きつけたのか、つまらんと言えば物議をかますし、本人の気持ちも分からんでもないが、、、訴訟提起を行い最高裁まで。
最終的に敗訴し、騒がなければ余計な詮索をされずに済んだかも(事案としては、過去の児童買春の事実をネット空間から抹消して欲しい、、、というムシのいい要求)
控訴審では「忘れられる権利」は権利とまでは言えないと断じましたが、最高裁はその点については口をつぐんだ、、、というか「プライバシー保護と表現の自由」の利益均衡判断を行うという通念的な立場に立ったということ(平成の終わり頃の判決)
アタシなら「忘れさせる義務」を判決要旨の傍論で本論以上にチカラ入れて書きます(^^)
ビジネス文書管理に詳しいと当然の事と理解できるはずですが、文書作成責任の最後は「廃棄責任」である。言い換えれば「廃棄基準の明示」
議論すべきは、新しい権利の類型を認める事でなく、サイバー空間の整理整頓の義務なり廃棄のルール作りである。
理屈は簡単で(不特定多数なのでシンプルにつくるしかない)
1)サイト運営事業者は格納或いは掲示される情報の合理的な保存年限を使用許諾同意条項に定める
2)利用者はデフォルトの保存期間に関わらず合理的な期間に限り延長または短縮できる。
3)延長回数に制限を設ける
言ってみればサンセット法だということ。
情報武装化も一定の水準になれば情報の削除にまで視野が及ぶとされますから、斯様な議論が出来るようになれば多少は進歩したという証です。

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