2014年5月24日土曜日
画期的な判決で「司法の良心」だそうで・・・
凄い立論です!
でも、田舎の下級審判決に一喜一憂し、
鬼の首を獲ったりとか世界の終わりのように落胆することでもなく
冷静に内容判断をすべきということであり、
控訴・上告の長い時間の中で落ち着くべきところに落ち着くべきだと思っています。
関係者は、シロクロをつけることよりも、
今そこにある危機に対してより安全性を高くする方策に尽力するほうが大事だと・・・
以下「判決要旨の引用文」からの引用(一部加筆修正)です。
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原発稼働は電気を生み出す一手段である経済活動の自由に過ぎず、
人格権の中核部分よりも劣位。
自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広範に奪われる事態を招く可能性があるのは
原発事故以外に想定しにくい。
具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然。
被告(電力会社)は原発稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、
多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いという問題を並べて論じるような議論に加わり、
議論の当否を判断すること自体、法的には許されない。
原発停止で多額の貿易赤字が出るとしても、豊かな国土に国民が根を下ろして生活していることが国富であり、
これを取り戻すことができなくなることが国富の損失だ。
被告は、原発稼働がCO2(二酸化炭素)排出削減に資すると主張するが、
福島原発事故はわが国始まって以来最大の環境汚染であり、
原発の運転継続の根拠とすることは甚だしく筋違い
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ある意味「画期的な」というか・・・一見すれば「原告の提訴理由」だと錯覚しそう
判決文が妥当かどうかについて見解を述べるつもりはありません。
蝸牛庵の立ち位置は、冒頭の通り・・・
そんなことより、誤審と国家賠償(国賠)の関係のほうに興味あり(笑)
公務員の職務において多額な損失が発生することは有りげなことである。
従って「違法な職務の行使」により発生した損害を国賠の対象として請求する・・・
しかし、問題が様々ありまして・・・
違法とはなに?
裁判だって公務員の職務でしょう?
裁判官の職務行為は「司法免責の対象外」と明記されてませんから、
不当判決には、国賠の訴訟を起こしても、門前払いにはならないと思います。
でも今回の判決は、確定判決じゃないので、国賠の意味がありません。
でえ「違法」かどうかですが・・・ちゃんと「最高裁判決」がありました。
裁判官が付与された権限の趣旨に明白に違背した権限行使
・・・ということですので、違法・不当不正な目的等が含まれそうです。
どうも、懈怠過失まではって感じですが、重過失(=故意)はどうなんでしょうか?
さて、この(名前は知りませんが60歳代の)裁判官はどうだったのでしょうか?
被告が「裁判官の忌避申立」をしたとは聞いてませんから、
この方は、反原発集会に参加したり、
ネットで熱弁を振るったりはしていなかった・・・のでしょう。
当然被告ともなれば、裁判官の氏素性くらいは調べ上げます。
様々な法律に違反するような法令適用や判断をしているのかどうかは知りません。
もしあれば「控訴理由」に書いてますから、自分でしらべることでもない。
いちいちの判決を取り上げて、瑣末な理由で
裁判官を国賠の対象とするような光景は見たくない。
しかし、通常の公務員は、国賠のリスクという緊張感にさらされ、
法律に忠実な公務を行っている・・・かどうかしりませんが、
裁判官って、司法の独立だかで「過度に守られている」ように思えます。
国会議員ともなれば、定期的に選挙という(正義の実現には疑問があるが)お白州がある
最高裁裁判官の国民審査なんかほとんど無意味ですので、
その点からすれば、座布団バッジ族なんかと比べ物にならないくらい「ヌクヌク」
もっと自分自身をリスクある立場におくことが本当の司法の独立の実現の道ではないのか
鳴り物入りの「司法改革」が頓挫するのも当然だろうと思います。
厳しい国民の批判にさらされ、身分剥奪の恐怖に耐えてこそ、立派な判決が書ける。
統治行為だとか、違憲と違憲状態は別・・・なんて詭弁に逃げ込まず・・・って
司法フリークは思うのですよ。
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