2018年2月22日木曜日
浜の真砂は尽きるとも、世にドーピングの・・・
別にアスリートだけに高度な倫理観を期待し、過度なパニッシュメントを
課するものでもない。
しかし、スポーツ選手は清く正しい存在だとの虚像が跳梁跋扈する。
インチキはどの世界でも有るのです。
相変わらずドーピングの横行は目に余る。
国家ぐるみは論外としても、経済性評価計算が妥当かどうかは知らないが、
投資対効果から手を汚したんでしょう。
基本的な対策は、アマチュアリズムの復権、商業主義からの脱却しかないが、
これらは今更ながら夢想でしかない。
何もしないってやり方もあるが、これはジンケンテキでないと炎上する。
後は過度な連座制を含めた処罰の強化しかないが、
これも、善男善女が難色を示すに違いない。
まずもって現行規制を正しく理解しよう(日本ドーピング防止規程を精読する)
100ページもありますが、興味だけ言えば
たいした分量でもない。
ドーピングの証明論は面白い・・なんと「証拠の優越」という聞きなれない概念が登場します。
preponderance 0f evidence というのはアメリカンの民事訴訟手続きの基本原則
挙証責任はアンチドーピング組織にあるのですが「その程度」でいいのです。
どの程度かって・・・
more-likely-than-not であればよくて clear and convincing proof 迄要求しない。
ドーピングでないと反論する場合も同程度ですが「なかったことの証明」はハードルが高い。
審判は司法にゆだねることはできないようです。
仲裁機関に不服申し立てができますが、これらの組織がどの程度の判定能力があるのかどうかは知りません。
準拠法が日本法と規定していますから、司法関係者の副業で審理するのでしょうかねえ
消滅時効が八年です。
甘いですねえ。
ツールドフランスでは、99年の優勝を2012年に取り消されました。
重大な不正なんだから時効なしで、永久に検体保存でもいいのです。
団体競技に於いても複数選手(3名以上)のドーピングは成績剥奪等に該当します。
競技団体ごとに過重処罰ありとされますから、
ビシバシ連座制を適用することも可能です。
チームに一人でも不心得者がいればオシマイ!と思わせないと...
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ここからは妄想ですが、サスペンスでありげなのが「オリンピックの身代金」や
ミュンヘンでもあった「オリンピックテロ」
しかし、そんな危険な真似をしなくとも、選手村の食堂に大量の禁止薬物をコンタミネーションすれば
どうなりますかねえ・・・
2020年は気を付けませんとねえ。
化学薬物は貧者の核兵器です。
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