2018年2月26日月曜日

単一国籍違憲論





濫訴ではないか?とまで思えますが、
国籍問題に疎い輿論啓発の効果多大とも考えますので、
原告の方々には三宅坂まで争って欲しい(^^)

最初から原告敗訴を予定してはいけないが、
反日左翼チックな論旨だし、まずもって多重国籍者の権利義務を
合理的に調整できるほど国際社会や法は成熟していない。
ナンチャラという条約があるが、悲惨なまでの批准状態なはず。
つまり世界はまだ実質単一国籍でまわっている。

従い、多重国籍を認めない事が基本的な人権を阻害するとは
いま時点は言い切れない。
国籍離脱の自由を論拠と言うが、離脱は自由だし、
離脱しながら日本国籍は残すべき!とは如何なる理屈かしら?
俗には、ええとこどり と言う。
憲法が保障する離脱の自由はそこまでを保障するものとは
思い難い。

さはさりながら、無国籍でない事が前提だが、
多重国籍を容認しても構わないと判決要旨の傍論で
述べてくれると嬉しい。
単一国籍、多重国籍のいずれであっても本人の選択。
出入り自由自在を認めるかは多少議論がいる。
直感的には一度決めたら変更はダメ!...だと思う。

日本国籍に付随する義務は全面的に果たして頂きますし、
多国籍による不自由も甘受してもらいます。
つまり

権力行使にまつわる公務員にはなれません
物権取得には制限があります

なんと言っても、ザイニチ特権と称する正体不明な化け物も退治できますし、
外国人参政権も...投票したければ日本国籍を取ってください。
特別永住許可だと簡単に日本国籍もとれるはず。
その代わり通名が正式名称です。
被選挙権はありません。
欲しければ、旧籍を捨てなさい。
簡単な話です。
戦後なるものの残渣の払拭の為にも必要な裁判ですなあって
改めて感じ入り、入魂の予定稿を先送りにしての今日の登板。


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