2026年3月22日日曜日

他にも急ぐべき事は沢山あります

 



未だに、罪名が「混乱」しています。

国旗損壊罪
国章損壊罪、、、どっちなの?


刑法92条は「外国国章損壊等」との標題ですので、それをテンプレートにするなら「日本国国章損壊等」ですが、、、

日本国の「国章」とは?

国旗と違い法律的な定義はない。慣例的に「十六葉八重表菊紋」だと言われていますが、国民的な理解は皇室(天皇家)の家紋です。多くの国民はパスポートの菊紋を思い浮かべるが、それは間違い。あれは十六葉一重表


だから、立法事実として、国章を「侮辱の意思をもって損壊」することを罰すべき状況ではないだろうし、なんらの法律的な根拠を定めることが先決。


国章としての菊紋と天皇家紋の菊紋の取扱は別って如何なの?しかし同様に扱うとなれば「不敬罪の復活」となりかねず、違憲問題が発生する。それでなくても表現の自由に抵触するのに、、、


損壊等の行為ならなんでも処罰するのでなく「侮辱の意思」を要件としますが、内心の意思の証明って面倒なんです。

それに「親告罪」になるならば、外国国章等の場合は、外国政府に親告権がある。ならば、日本国政府が被害届を出して、警察が送検し、検察が起訴する?

まず、不起訴処分は無さげだし、被害届を出す出さないの恣意性がでてくると厄介。


かように面倒なやりとりが沢山出てくるし、急ぐべき事は他にも沢山ある(例えば、皇室典範改正)

どうしてもやりたければ、国旗国歌法に「尊重条項」を追加しておけばいい。

国章の件は、更に熟議が必要だ。


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