2026年3月25日水曜日

えこひいきはやめます

 


宗教法人が行う「宗教行為」は法人税等が免除される。

だからといって、、、、

憲法が保障する「信教の自由」にかこつけて、なんでもかんでも宗教法人として認めるわけにはいかない。文科省の認可事項だがかなり厳しく判断されるらしい。

しかし、既存の宗教法人を好き勝手に売買ができるようだが、それってかなりマズイだろう。

例を挙げれば、法人の新設は公証人の定款審査とかなにかと面倒。だから893や反社は既存の休眠法人なんかをハコにして買い取ります。


問題は、宗教行為の中身

特定の神仏や超越的な存在を信仰し、礼拝、祈祷、祭り、儀式等の活動全般が宗教行為の定義だが、、、

だったらなんでもという訳ではなく「公序良俗に反する」事柄は法律的な保護の対象にはならないし「営利」の臭いが過度にきつい場合も否定されます。


気になるのは、、、、お賽銭は宗教行為に間違いはない。

手を合わせてなにやら念じている善男善女。

御守り、御神籤は、、、贖うときに手はあわせなくても心中に願い事はあるだろうが、余りな定価がお値段ならば、それは暴利行為。

しかし「拝観料」なるもの、、、美術館で鑑賞するのと何が違う?仏像の前に賽銭箱めいたものがあり、適宜な額を投じるならばまだしも、入り口で入場料みたいに一律にふんだくるのが宗教行為とは思えない。


国税通達でなんとでもなるみたいですから、さっさと通達改正をすればいいのに



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