2016年5月29日日曜日

引っ越しの「憂鬱」


しばらくすれば「お引っ越し」です。
江戸所払い・・・・じゃなくて、帰去来ですので、立つ鳥跡を濁さず、
赤穂城引き渡しよりも清々しく逆東下りだ。

なんせ、あちこちに家があるもので、なにかと同じものが三箇所にある。
極端に言えば、何一つ引っ越す荷物がなくてもいいのだ。

舞台用の装束類
桐箱の茶碗
書籍、DVD、CD

以外はすべて「粗大ごみ」でもいいのだが、ざっと計算するに、相当な金額になる。
初めて「不法投棄」する不逞の輩の心情が理解できた。

元々からろくな家財道具を所有していない、無一物無尽蔵をよしとしてきた。
家財と名がつくものの多くは世田谷から越してきた際の「レンタル家具」である。
これはなかなか便利だったし、新品を要求しなければレンタル費用もお得感有り。
引っ越しをセットにすれば、レンタル品の搬入搬出費用は無料

にもかかわらずってところが、物があふれる倭国の風景である。
欲しいといえば、なんでも差し上げるが・・・・但し取りに来てください
送れと言われれば、その程度の手間は厭いませんが、当然運賃着払いですよ。
とは言うものの・・・・貰っていただくようなシロモノでもないし、逆に失礼ってものです(苦笑)


クロスの補修キットも会社の総務担当から送らせました。
一応「社宅」ってことになってますので、綺麗に使ったってことにしないと、補修費の追徴がある。
大抵のことは「経年劣化」だと言いはるつもりだが、店子の無知につけ込む悪徳家主が後を絶たない。
原理原則は「通常の使用の範囲での劣化や汚れの修理費・掃除費については基本的に貸主負担」である。

契約書にどう書いてあろうが、それは無関係というか頓着しない。
故意悪意過失以外による修繕特約は公序良俗や信義則に違反し、契約として無効である。
ハウスクリーニング特約は・・・・これはもめるなあ。
だから、荷物を出した後は、せっせとお掃除をしなくっちゃ。

そうそう「国土交通省監修の原状回復トラブルのガイドライン」とかなんとかを引用しながら抗弁してやろう。
しかし、173ページもあるのか!
読むのも面倒だが、最後は少額訴訟でもなんでも「本人訴訟」でやってやろうじゃないか(笑)



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