2016年8月9日火曜日
特別法ならなんでもありか・・・・?
重く受けとめ、お気持ちに沿って臣下として何ができるか真剣に考える・・・のはいいのですが、
ありていに言えば、
象徴天皇としての責務を果たすのは無理なので、皇太子に天皇の職を譲りたい
ってことです。
その際にハードルになるのが皇室典範の規定。
譲位を認めていません。
摂政の職を置けばいいということになるのでしょうが、それでは「お気持ち」に沿わない。
皇室典範を改正し、譲位を認めればすむことなのですが、
過去の歴史において「無理やり譲位」なんて事例があまたあり、
天皇の地位の不安定性を懸念する・・・って一見もっともらしいのですが、
それは譲位を認める権能を「皇室会議」にゆだねるという前提を勝手においておるからです。
皇室会議は、総理大臣を議長に10名で構成されますが
皇族から2名
立法府から4名(衆参議院議長と副議長)
行政府から2名(総理大臣と宮内庁長官)
司法から2名(最高裁長官とあと誰か)
政治家に偏した少数の構成という懸念があるなら「国会の特別決議」にすればいい。
国会議員は国民の代表者であり、天皇の地位は国民の総意に基づくのだから平仄が合う。
国民統合の象徴である以上、ご自身の意思だけってわけには・・・これはおおそれながら無理というものです。
退位を認めることを認めない「制度」って世界的に珍しいのじゃないですかねえ。
ローマ法王ですら「退位」をしてしまった。
これはありえないことですがありえてしまった。
法王の地位は神がお決めになったことであり、ヒトザルの勝手で職を辞するなんてありえようもないはずなんですが・・・・
英国王が退位しない理由も、単に国王ではなく国教会の長であるということが理由とも言われています。
勝手な観測用のアドバルーンだと思っていますが「特別立法」で特例対処する。
どんな建付けにするのか非常に興味があるのですが・・・・気になるのは「特別法」さえ制定すれば何でもできるのか?
専門的知識が貧弱ですので、疑念の提示にとどめますが、
一般法の一部を改定するのが特別法であって、一般法の基本的な骨格そのものまでも変えていいのですかねえ。
皇室典範の第一章「皇位継承」は、たった四条ですが、
1)男系男子による継承
2)親子継承
3)崩御即位
が基本の骨格。
それを特別立法で変えようっていうのですから、基本の骨格が変わりませんか?
あえて無礼を承知で不適切な例を挙げれば、ワイマール憲法下での「全権委任法」を思い出させる。
仮に仮にですが、これができるの(有効)ならば、皇位継承者に「誰もいなくなった場合」でもその場で何とでもなるってことです。
まさか、そういう臣下にあるまじき不敬な邪念でもって物事を考えていないとは思いますが・・・・
まさしく国民的な真剣な議論が必要なことなのですよ。
あまり時間がないということも前提に・・・ね
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿