2017年6月22日木曜日

いまどきの本屋さん




足しげく通うのだが、このコーナーはなあ・・・
100年ぶりとかの債権法の大改正。
国民的な関心あるいは影響は共謀罪の比ではないはずだが・・・うまくかわされてしまった。
あの勢いで個人連帯保証条項の廃止とか、法定利息の一層の引き下げなんか、メディアスクラムを組めば、国会審議でなんとでもなったのに・・
野党やメディアの罪は重い・・・って思います。
所詮その程度の連中だ。
対決法案と重要法案の軽重が分からない。


まあ、決まったことはしょうがないので、債権法改正解説本を吟味しに大型書店に出向いたが、
なんとなんと、ろくに解説本がない!ではなく、まだ店頭に並んでいない。
二年も前から準備できてたはずだが・・・
かの商法大改正の際には、改正の中心人物執筆の解説本がどんだけ売れたか・・・
弊社でも、個人的に買い求めたスタッフ含め未曾有の購入冊数に比べて、個人レベルのリーガルマインドの低さよ。
絶望のあまり・・・でもないが、法律関係書の棚を久方ぶりに眺めるに・・・実に面白い。
司法試験受験専門単行本コーナーがある。
昔は、碩学と言われる大先生の法律別の概論書だけだった。

憲法:宮沢
民法:我妻
刑法:団藤
刑訴:平野
民訴・・・・・これが全く興味がもてなくて(笑)


なもんで、冥土の道連れにと思い、じっくりと棚を眺めるに、なんだね?

要件事実・・・の解説本

この概念って昔からありましたかねえ?
ボケてはいないし、それなりに専門概念語は知っているつもりだ。
民訴解説とか講義とか色々ページを繰るが、記述がない専門書が多いし、
あっても素っ気ない。
主要事実の別表現とつまらなげにかいてあったり

一方この手の本が・・・それもあの物議をかます某高裁判事の著作が幅を利かしている(笑)


釈然としないまま、ググるに・・・

要件事実とは、一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実をいう。
民事訴訟において、各当事者は、自分に有利な法律効果が認められるためには、
その要件事実を主張・立証しなければならない。
民事訴訟法学上の「主要事実」とほぼ一致するが、主要事実という語が主に学問上使われるのに対し、
要件事実という語は裁判実務で利用されることを念頭に使われることが多い・・・・だとさ


まあ、どうでもいいが、訴状あるいは答弁書の論述の論理構成ってすごく理性的で論理的で素晴らしいのですよ。
もっとも、真っ当な弁護士の場合ですがね(笑)
かの三島由紀夫が、訴訟法の体系に宇宙秩序を見たって、蓋し彼の天才を垣間見る。

まず・・・

請求:何が要求なの?
主張:請求を理由づける事実はなんなの?
立証:主張を事実立てる論証はどうなの?


ビジネスでの企画書の立論と同じですよ。
まず本丸に肉薄する!
そして後は三段論法


かようなトレーニングを散々積んでるはずなのに、
どうして多くの弁護士の訴状なり答弁書は意味不明なのかねえ・・・(^ ^)

手ぶらで帰るのもなんなんで、要件事実入門(岡口基一著)を買いました。



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