2017年11月23日木曜日
主観的意図と行為の外観性
http://ueda8823khj.blogspot.jp/2017/09/blog-post_3.html?m=1
まず九月の初め頃のイザベルユペール渾身の問題作の映画批評...だったのですが、
矛先は性犯罪処罰法の厳罰化批判へ(^^)
別に「厳罰化」を批難してません。
むしろ手緩いというニュアンスです。
つまり、強制猥褻罪に手をつけなかったことが許しがたい。
審議過程では議論になったらしいが、
ジンケンハ委員が難色を示したのかなあ。
そこでって言えば完全な邪推ですが、45年の最高裁判決の
見直しが行われる可能性が出てきたらしい。
滅多に使われない大法廷での審議。
そもそもがどうかと思う判断だし、半可知な刑法の知識だと
まずもっておかしいと思う。
強制猥褻罪の構成要件に「性的な主観的意図」が必要とされたのが当時の最高裁判決。
信じ難いが当時の最高裁長官は、タカ派の石田和外氏
長官が少数派だったか?
つまり猥褻行為を行っても猥褻意図が無ければ無罪!
例えば、セーターの中に手を入れてお乳を揉んでも、
乳癌の触診のつもりだったと強弁すればいいということ。
社会通念に照らしても如何かとおもうわなあ。
因みにセーターの上からだと痴漢行為(^^)...だとかつての顧問弁護士が。
本来は量刑の引き上げもやるべし(性交等強要罪との関係からして)
ですが、今回はこの程度で矛を収めるのかねえ
改めて治世の要諦とは「小さな罪を大きく咎めること」である。
さすれば、人民は大きな罪を犯さない。
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