2014年11月9日日曜日

変形なる「有事立法」






改めて「感染症予防法」なる伝染力の高い様々な疾病に対する法令を
統合した法律を眺めるに・・・
使い方によっては「有事立法」的である。

まず対象となる危険な感染症を分類している。
最高ランクが「第一類」

天然痘とかペスト、エボラに代表される様々な出血熱で合計7つ指定されています。
たくさんあるんですねえ(・・・って無知が結構多そうです)
検疫で一定時間停留できますし、患者と思しき外国人は入国拒否ができます。
それ以外にも・・・自治体に結構な強権発動権を与えています。

・強制健康診断
・一定の範囲での就業制限
・強制入院
・汚染された(疑いを含む)物件の廃棄
・汚染された(同上)建物への立入禁止
・交通の制限、遮断

ちなみに、鳥インフルは第二類
デング熱は第四類
梅毒なんかは第五類


旧法は、罹患者を社会から隔離することで感染拡大を防御する考え方であったが
新法では罹患者の人権保護とのバランスも取ったとされる・・・
しかし、いまアメリカで起きている事象からすれば、
バランス感とは相対的なものであり、権力者のさじ加減でブレが起きる。
下手に人権擁護を配慮しすぎて、感染拡大となればどうする・・・
行政訴訟も難しいだろうし(不法行為立証が多分出来ない)
・・・フェリーの船長に死刑を求刑する法治国家とは言い難い半島国ならば、
送検してお白州に座らせるって有りげですが、これはもっと難しい。

第一類だと治療で完治する可能性が低い以上隔離以外に手はない。
トリアージュもしかりですが、有事ともなれば、本当に冷徹に毅然と
法の精神を全うできるかどうか・・・これが政治力なんでしょうが・・
和を尊ぶ倭人が苦手な領域です。
それに引き換え、隣国の大国は、乱暴なまでに隔離・強制収容をやっているようです。
それ以外に感染予防の施策がないってことが内情なんでしょうが、
ある意味で素直な対応です。

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