2015年12月1日火曜日

師走の「違憲判決」?





家族法に関する最高裁の「憲法」判断には首をかしげることが多く、
一部・・・だと思うのですが、偏狭な提訴なんかする方も税金の無駄使いだし、
にまじめに対応するのもいかがかねえって思う次第


まずは民法900条4号の但書が違憲だそうです。
不倫の子供の法定相続割合が正式な婚姻で生まれた子供の半分だということが違憲だとされました。
平等原則に反するらしいのですが、あくまで「法定相続割合」の話で、遺言状の上では
メカケの子供を優遇しても遺留分さえ留保できれば問題は生じない。
そもそもちゃんとした相続計画を立案すれば「争続」なんかおきないわけで、
そのためのサーモスタットみたいなものですから、あまりとやかくいうことではない。

この裁判だって、嫡出な子供がこの提訴した不倫の子に対して「同じ子供なんだから、借金も
同等に負担してよ!」って逆提訴したときにどんな反応をしたか誠に興味深い(笑)
だっから、キレイ事じゃなくて「欲目」でしょうって・・見えるのは薄汚れた風景でしかない。
別にこの問題は相続だけじゃなくて、様々な「差別問題」に派生し、ソッチのほうが問題が大きいが
これが解決したのかどうかは・・・よく分かりません


16日の最高裁判決の対象は・・・

女性の婚姻禁止期間
夫婦同姓

前者は「親子関係を早期且つ正確に明確化する目的」さえ達成できれば判決に興味はない。
極論をいえば「出産の都度DNA鑑定」をやれば済む話ではないかって切って捨てます(笑)
削除したって構わないし、要はどうでもいい。
本当の親が知りたければ、科学の力を使えばいいこと。
でも、知ることがシアワセかどうかは・・・知りませんよ。
親子の絆は、血脈だけとは限らない。実の親でも鬼畜はごまんといます。


しかし、後者は突っ込みどころ満載・・・だと言われますが、
そもそも的には「審議放棄した国会の怠慢」でしかない。
バカバカしい与党大臣のアゲアシトリ質疑で国会審議を空転させている暇があれば
他にやるべきことはヤマとある。
世論も賛否相半ばし、国会で法案採決ともなれば党議拘束を外すでしょうからどう転ぶか・・・
世界的には夫婦別姓が主流であり、倭国の歴史も夫婦別姓が伝統的(これって勘違いしている人が多い)
長い歴史で明治民法の制度だけが「異常値」なのだ。

有り体に言えば・・・これまた「好きに選んだら・・・」というだけ。
人格権だと大仰に言いますが、姓名って所詮「符号」でしょう
婚姻届を出す際に、男の方の姓を選んでも女の方でも別々でもって・・・
お墓はどうするんだ!?って批判もあるようですが、墓苑にいけば、いまでも「ご両家の墓」って結構あります。
生まれてきた子供の姓はどうすんだ?って、これも簡単で夫婦が協議してどっちかにすればいい。
成人した時に子供に再選択権は与えてあげるほうが親切だし、
そうしないと先々また同様の問題が起きる。

多くの正式婚をしておられる女流議員は、多くの場合通称名として旧姓をお使いのようです。

高市
丸川
小渕  ・・・みなさん旧姓をお使いです。

それのほうが選挙対策用で有利との判断に違いありません。
野田某のように、腕力で妻の姓を戸籍上使っている事例のほうが珍しい。
夫婦別性を主張する議員は、まあたいていその程度(の思惑)・・・だと思います。
同姓問題で、事実婚と称する同棲野合の類が横行しているのであれば、まっとうな結婚制度が
堅持できる分だけは進化と言えます。

今回の提訴をされた方の性別とか婚姻の際にどちらの姓を使ったのかは全く知りませんが
まあ想像がつきます。
その方が女性で婚姻の際に自分の姓を使っているとしたら、夫の人格権が毀損しているって
提訴なんかするはずがない。

ちょっとアタマを悩ましているのは・・・社用の電子メールアドレス体系をどうしようかって
ことだけ
基本的には「採番時点の戸籍上の姓+名前の一部+乱数符号」の体系なんですが、
仮に違憲判決となって、旧姓に戻った方々が、メルアド変更なんて要求されると厄介。
今だって、婚姻で姓が変わってもメルアドは変更しないルールですが、
これを人格権の毀損なんて騒ぐなよなあ・・・


こんな瑣末なことよりも「同性婚」を法律上どうするかのほうが大事でしょう。
憲法24条は、どう読んでも同性婚を容認しているとは思えない・・・同性婚を認めないって、まあそうなんですが
時代はかわりつつある。

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