2017年5月29日月曜日

禍福は忘れた頃にやってくる(2)・・・債権法大改正




まずこれは参考になりましたと言う謝辞から・・・

http://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/6b7109b752c12d66f24400f1a627cbaa


詰まらない醜聞に気を取られている間に超重要法案が成立したようです。
過去の国会で審議未了のまま継続審議となっていたって困りますよねえ。
今回はきっちりと「熟議」したのでしょうか・・・こんな大事な事こそ報道と論評に値します。


民法(債権法)の一世紀ぶりの大改正!
改正解説本で一山当てそうな実務家が大勢出て来そうなくらい改正箇所がてんこ盛り。
改めて改正債権法を購入しノートを取りながら読み直すくらいの規模だし、日常生活の細部に渡り影響度大なのです。
誤解を恐れずに言えば、言っちゃなんですがテロ等準備罪の比ではない

例えば・・・

債権の消滅時効は権利の行使を知り得た時から五年に統一
法は三章にて足るし、権利の上で眠る事は許されないことからすれば良いことですが、
三年でもいいような気もします。

商事法定利息を含め3%に統一し、可変化
普通は約定利率があるのでどうでもいいが、中間利息控除に関しては多少マシになる。
可変なら2%が発射台でもいい。
一般的に3%の利回りってまず有りません。

個人の貸金保証については、保証意思が公正証書で確認できないと無効
これって要綱にあったかどうか記憶が曖昧なんですが・・・さて如何なものでしょうか
対象は事業のための借入金
取締役や大株主、配偶者等当然に保証する立場にあると考えられる方は除外されます。
事業の失敗で個人保証の結果再起不能に陥る事が企業マインドを阻害していると言うなら、
この方法では解決にならない。
頼まれてついリスクに気が回らずって場合には効果あるが、
なんだか公証人のビジネス範囲の拡大のようにゲスは思ってしまう。
言いたかありませんが、公証人とは歳費を貰わない国家公務員なんですが、ほとんどが裁判官の第二の職場。
平均一人当たりの出来高は、先の国会審議の政府答弁で明らかになりました。
敢えて記述しないのは、清貧な素浪人の嗜み(笑)


その他条文の新旧対比表は百数十ページに及びます。
マニアックな部分は、国会審議の対象にはならなかったように思えます。


いつ頃施行ですかねえ?
これまたキリよく2020年みたいです(笑)




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