2015年7月29日水曜日
ふるさと納税をやって、田舎議員になろう!
実のところ「ふるさと納税」自体が、奇妙でテクニカルな制度であり、あまりにお気に召さない。
寄付金税制と所得税額控除を組み合わせた奇形児であり、
すんなりと寄付金税制の抜本改革をやるほうが気が利いている。
寄付金を沢山受けたいって思う地方自治体が地元名産品を寄付額に応じて寄付者に贈呈するのは、
それは勝手というものです。
しかし、制度が多少使い勝手が良くなったからか、
プレゼントがマーケットニーズに合致するからか知らないが、
年間150億円近くの寄付金があるらしい。
制度がある程度定着し、疲弊する地方財政に一定の下支え効果があるってことより、
奇天烈な瓦解寸前の地方議会支援策が一部で話題を呼んでいる。
曰く・・・ふるさと納税議員制度
簡単にいえば、ふるさと納税をすれば、その地方自治体での選挙権と被選挙権を与えるという
仕掛けである。
はっきり言えば・・・バカバカしい(笑)
詳細な制度設計は、今後議論されるのかもしれないが、
これまた選挙法制の不備に起因するものであり、そっちを改正するのが王道だろう。
改めて「被選挙権の要件」を眺めていて、ちょっと驚いたのですが・・・
国籍条項
年齢条項
非適格条項(犯罪歴等) 等は公職選挙法に記載されてることは了知しているが、
居住条項の縛り・・・つまり「その選挙区内に住民票が一定期間登録されていること」
までは気が付かなかった。
以下「居住条項」の適用の有無(多分間違っていないはず)
衆議院議員総選挙 :無
参議院議員通常選挙:無
都道府県議会議員 :有
都道府県知事 :無
市区町村議会議員 :有
市区町村長 :無
どうして地方議会の議員だけに「居住条項」が必要なのかよく分かりません。
地方自治の精神からすれば、非居住者が選挙権を行使することは如何と思うが
非居住者であっても居住者がその見識・能力を認めて議員活動をやってもらって何が不都合かと
思うのですよ。
そもそも有為な人材が不足し、人口減の中でなり手がおらず、四苦八苦している現状を見れば
新制度をあれやこれやと今から議論するより、公職選挙法をちょこっと改正するだけでいい。
なにか「反作用」があるだろうか?
なくはないだろうが、瑣末な問題でしかない。
都会から片田舎まで非居住者議員が議会活動をやるための交通費なんかどうする?
議会は土日とか夜しか開催ができなくなる?
この程度は知恵を出せばいい。
過日、東京都の区議会で「筆談議員」が登場したが、
なんとか関係者全員が汗をかき、知恵を出して工夫してやっているようですよ。
そうそう、ふるさと納税制度にからめて「選挙権」を与えるのは憲法上如何かと
思いますよ。
憲法93条2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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