2016年3月27日日曜日

国家の「社長印と社印」

盤石の社則体系・・・だって、穴がある(笑)
我が社に「印章規程」がない事に気が付いたのは先日のこと。
馬鹿みたいに多数の会社の公印を持っているところもあるが、邪魔になるだけ。
・・・ってことで、一挙にシンプルにした。

社長印
社印
銀行認印・・・・いずれも一つだけで、あとは全廃。

印影登録原簿、押印請求簿も整備し、出来上がった印章管理規程。
我ながら惚れ惚れするような宇宙秩序を感じさせる・・・出来栄えは素晴らしい(笑)


ここからが、本論ですが、倭国にも所謂「社印と社長印」に相当するものがあるってことを
知ってしまったのは、この作業の副産物である。
さらに知ってしまったことは・・・・どうやら

国家の公印を定める法律
その公印の使い方の法律 が定められておらず、慣例に従っているのではないかって
思えてきた。
法治国家としてあるまじきことですが、成文法だけが法律ではない。慣例法も立派な法律であるから
そう目くじらをたてるものではない。


御璽は、四文字で右に天皇、左に御璽と篆刻で印字られている。
一方で、国璽は、五文字で右が大日本、左は御璽と同じ。
御璽が社長印で、国璽が社印に相当する。


一般社会においてもそうだが、社印の法的効力は限定的である。
なくても支障は少ないが、ある方が便利程度。
一方で社長印は、公的に会社の意思を表明し、ちゃんと印鑑登録をします。
かつての名門と言われる企業は、社長交代の都度作り変えたものである。

話戻して・・・国璽ってなんに使われているのだっていうと
章記・賞記、つまり、勲章や褒賞の授与書に押印される場合だけらしい。
社印並みにその程度って事が、いささか哀しいし「大日本」って大仰な文字が泣く。

国家国旗法があるのだから、次いでに、国章や国印の定めも追加し、使途や敬意の義務位を定める方がいい。
国家機関あるいは公的機関での式典において、国旗掲揚や国歌演奏で国論を二分するのはいささか恥ずかしいではないか。


考え方は様々で、強要はしないが、公務に従事するものは、自ずと立ち居振る舞いに制約がある。
起立をしない公務員・・・・片っ端から懲戒処分になっても文句は言わせない(笑)
本当は、法律で縛るような事柄じゃないし、そこまでしなきゃいけないってことはいささか反知性的だが・・・・


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