昔年のモヤモヤが多少解消したような...
憲法第九条のこの空虚な理想主義表現やら
前文の情緒的な文節(後述)なんか、普通は条文に書かない。
九条一項に曰く
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
.....
とかなんとかの大仰な修飾節があり、
戦争放棄
戦力不保持
交戦権否定
余計なことを書かずに、これだけでいいのよ。
しかし...何故に?
憲法学の権威の系譜は、赤門大学において
美濃部達吉
宮沢俊義
芦部信喜
と続きます。
彼ら権威の著作が定本とされ、これをマスターしないと
司法試験も国家公務員試験も合格しない。
昨年、芦部信喜の憲法(第七版補正版)が刊行され、
ちょっと物議を...って読んだものですから、
早速にリアル書店へ
実に素晴らしい!
目から鱗とはこのことだ!
法律学者のお仕事とは、立法趣旨なり条文の文理解釈と
現実との乖離に折り合いをつけるなり
整合性を担保するだけの...ある意味で徒労の作業
憲法九条の「本来趣旨」と現実の落差は
今や如何なる権威の妄語綺語をもっても修復不能としか
いいようがない。
苦し紛れの解釈改憲は法の権威と秩序を破壊しかねない
ところまで来ている。
芦部信喜は苦悶したのでしょうなあ。
ある「仮説」を検討しようとしていたと、第七版前書に
書かれています。
第九条には法的拘束力のある規範ではなく「政治的なマニュフェスト」に
過ぎない(...のではないか)
つまり「かくあるべくではなくてかくありたし」だと
言う事。
反戦護憲派にとっては驚天動地なことだから
金科玉条平和の最後の砦が崩壊しかねない。
手立てはひとつ
法的規範力のある条文への憲法改正!
小手先の文言弄りではなくて、保革対決ガチンコ勝負やりましょう。
そういうのがあるべき国会なり政治。
(前文抜粋)
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
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