2015年2月5日木曜日

カジノ解禁にまつわる所謂「ギャンブルの市場規模」





全国津々浦々に、ホールと称する「賭場」があり、公営ギャンブル場とか宝くじ売り場が・・・
世界でも未曾有の「賭博大国」である日本。
なかんずく、ホールの数は12千軒あまりで売上高(貸玉料)が20兆円弱
その他・・・

宝クジ      :1兆円程度(東京だけでも三百箇所程度の売り場があります)
公営ギャンブル合計:4兆円程度

マカオやラスベガスのカジノの売上と比較しても、
海外のカジノは見た目華やかですが、
調べた限り「売上高」は1ないし3兆円程度にしか過ぎない・・・



ここで、有識者は拳を振り上げて、これ以上増やしてどうするのかとカジノ反対を!
賛成派は逆にこの程度の増加くらい誤差の範囲だと賛成を!



どっちもあまり真っ当な議論ではない。
法人税率の国際比較の際の議論で毎度思うのが「正確な売上高を前提」に議論しているのか?
実のところ「売上高の定義」とは難しいのです。
事業の性格に着目して売上高を認識する・・・のが正しい訳で

パチンコ事業であれば・・・
パチンコ球を貸し出して「一時の慰安や享楽を提供する」事業であるから
売上高=貸玉料
しかし、実態はギャンブルである以上、
景品相当額は売上原価に算入せずに、貸玉料から控除するのが正しい「売上認識」だと思われます。
面白いことに、宝クジも各公営ギャンブルも全て払戻金は原価として認識しています。
当然ながら、総額認識方式だと売上規模は過大な姿になる。


翻って、国際会計基準だと・・・よく知りません(苦笑)
がしかし、カジノの売上高とは「実額認識方式で、払戻金を控除」したものだそうです。
一般に、パチンコや公営ギャンブルでは80%前後がギャンブラーに還元されるようですので、
国際会計基準に置き直せば・・・・一体どこがギャンブル大国なのか(笑)



ところで・・・・
消費税とは「事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付・役務の提供に該当」する場合であり、
課税対象の要件を1つでも満たしていない取引は「不課税取引」
従って、宝クジや馬券には消費税はかからない。
しかし、貸玉は「遊戯の対価」ですので、課税取引です。
従って貸玉料=遊戯料金+内税としての消費税ということになる。
20兆円の「売上高」だとして、消費税を1.5兆円も納付しているのか?!
これが、国際会計基準だと大激減してしまいますし、
更に「遊戯ではなく賭博」ということになれば馬券販売並みに「不課税」


これは大変な問題です(笑)
やっぱり「カジノ税」を導入するんでしょうか?
しかし、ホールをギャンブルだと認めたくない方々もおいでになりますし・・・




















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