2015年6月17日水曜日

トマト事件




財務省では「日本酒の定義」を明確に決めるそうです・・・いまさら
J-SAKEとは「コメと米麹と仕込み水のみで醸造したもの」であり、
さらに言えば、コメと水は原産地が日本でなければならない・・・
ここまではいいが、一番大事な「米麹」の定義ではたと止まる(苦笑)

なにが言いたいかといえば「醸造用アルコール」なんかで混ぜ物をすれば
それはJ-SAKEではないと決めてほしいってことです。
葡萄以外のものをつかっても「ワイン」といいますというのは世界で通用しない。



まあ、そんなことはどうでもよく・・・なくて、税制が絡むと口角泡を飛ばす論争となるのです
さて「野菜と果物(果実)の定義」ははっきりしません・・・と農水省自身がそう居直ります。
分類の仕方は、国によっても違い、
日本でも生産・流通・消費などの分野で分類の仕方が異なるものもありますって弁明しています。

しかしながら生産分野においては、一般的に次の特性を持つ植物が野菜とされています。

・田畑に栽培されること(栽培されていない山菜などは野菜と区別される?)
・副食物であること
・加工(簡易加工は除外)を前提としないこと(蒟蒻は野菜ではないが、漬物は野菜)
・草本性であること

更に奇天烈なことに・・・
苺、メロン、西瓜などは野菜に分類されますが、
果実的な利用をすることから「果実的野菜」として扱っています。

ますます意味不明(爆笑)・・・以上は農水省のウエッブサイトに書いてることの要約



さて「トマト」です。
一般には野菜です(少なくとも野菜売り場に置いてます)
しかし、植物学的には「果実」らしい。
19世紀のアメリカの輸入関税制度では、野菜が有税、果実は無税(・・あれ?逆だったかも)
ということで、連邦最高裁まで争うような大事件になったそうです。
結論は・・・「野菜」と決まったようですが、その判決理由があんまり知的ではない。
要するに「副食物」だということです。

野菜は副食として主食と同時にテーブルに並び、とっかえひっかえ
果実は、食事の後から単体で出てくる・・・

でも最近のトマト売り場(安物のスーパーではかような楽しみは味わえないが)は
多種多様なトマトが並んでいる。
トマトジューズの飲み比べを売りにするレストランも有ります。
フルーツトマトって名称のトマトもあります。

なんにしても、お手軽でよろしい。
水洗いだけで皮むきをしなくてもいい野菜や果実が大好きなのです。




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