改名訴訟...形成訴訟に該当するのかな?
話題になるような訴訟でもないが、キラキラネーム話題が
嫌いじゃないからネタにします。
キラキラネームをつける親は馬鹿で危険
虐待児にキラキラが多い
マトモな企業は採用対象としない
....可能性が高いというのは毎度のテーマなのでさておく。
改名は家裁がその申立に正当事由があれば、
認めますが、その判断には自由裁量性が大きい。
認められた事例を眺めるに...
多くはそんな名前を受理した戸籍吏の失態としか
思えないが、むしろ戸籍法の不備というべき。
常用平易な文字でありさえすればなんでもあり
戸籍法施行規則第六十条によれば...
一 常用漢字表に掲げる漢字
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名
流石にアルファベットや点字はダメなんだ。
そんな事よりも「命名権は誰のもの」って大上段に
振りかざしたジンケンハ好みの提訴がないのがおかしい。
つまり...
命名権はその個人の基本的人権の一部であり、
親権者のものではない。
成人すれば、改名を申し立てる権利がある。
夫婦別姓すら認めようとしない司法が耳を貸すわけがないが、
変えるべきものを変えるには努力と勇気と智慧がいる。
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