儒教二千年の伝統的価値観と言う強固な背骨をみせてもらった。
倭国で無いのが残念であるが、幸か不幸か儒教文化圏の劣等生っていうか落第生なんだから、しょうがない^
さて・・・
著作物には著作権が与えられ、権利の侵害に対しては法律が保護するのは、万国当たり前のこと。
ところで、著作物とは、「思想、感情を創造的に表現した・・・ちょっと端折りますが、芸術作品」とされます。
この定義も大きな枠組みでは万国共通。
事件は、倭国のAVを台湾で勝手に有料配信を行った事に始まる。
倭国のAV制作会社、著作権侵害で配信会社を告訴。
民事ならば、差し止め請求ってことになります。
ところが、あえなく門前払い(笑)
ユーラシア文化圏で、女性の肌露出に寛容なのは、浮世絵春画の伝統のある倭国くらいなものである。
イスラムの不寛容さはいうに及ばず、儒教圏でも眉を顰める。
つまり、AVは、思想や感情を創造的に表現した芸術ではなく、
単に一時的な性的興奮を助長するだけの猥褻な図画で、
著作権保護に該当するような著作物ではない!って論法のようです。
してやったり!ってエロ爺いは、ほくそ笑むのですが、
少なくとも倭国の裁判所は著作物ではないと断定はしない。
しかし、下級審の判断だし、切り口によっては、まだ「勝ち目」はある。
まず、裏AVは猥褻図画とか言いようがない。
少なくとも、思想や感情を創造的に表現した作品は長い人生でもみたことはなくはないが・・・
これは最高裁判決にもあるように部分を以って全体を推し量ってはいけない。
公序良俗に反する以上、著作権法の保護は論外であり、それ以前に刑法犯罪の客体。
通常のAVはどうなのか?レンタル屋さんで、堂々とまではいわないが、商品展示しており、
猥褻図画とまでは言い切れないのでしょう・・・
結構ひどいの有りげですがねえ・・・
著作物として、作者を保護するに値しますか?
それなりの製作スタッフそろえ、その技術を駆使した「作品」は著作物でないと言えば気の毒ですが、
企画品と言われる監督兼撮影兼主演のようなハメ撮り品と言われるお手軽品なんかはとても「創造的」とは思えない。
例のFC2の事件。
鳴り物入りでガサ入れした割には、次の展開がありません。
相変わらず配信継続中。
どういう建て付けで立件するか悩んでるんでしょうか?
・・・・・
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