2014年12月28日日曜日
監視社会での立ち回り方
http://www.asahi.com/articles/ASGDM354LGDMOIPE00B.html
実に面白い(笑)
監視社会に警鐘を鳴らす画期的な訴訟って持ち上げる気はありません。
個別事情が見えないので感覚的に印象を言えば・・・
特定個人のモバイルフォンの位置情報を使って行動を把握することは適法か?
特定個人の所有物(自動車や鞄等)にGPS装置を取り付け行動把握することは合法か?
という「設問」です。
当然相手の同意や裁判所の許可を得ていないという前提です。
社用の情報通信機器であれば、当然どこの企業のICT部門でもやっています。
本人の行動監視を目的にするのでなく「当該機器の動静」を把握する。
つまり、MDM(モバイルデバイス管理)であり、
盗難や紛失に機敏に対応するためには不可欠なマネージメントである。
しかしながら、結果的に個人の動静管理にも同調するため、包括的な本人同意を得ておくというのは
後刻の紛争回避のために必要な施策ということになる。
さて、憲法35条(及びその元であるUS憲法修正第四条)に照らして「不当な捜査」に
該当するかどうかである。
合衆国のある事例では合衆国最高裁は「違法」と判断しています。
理由が面白くって「不法侵入」があったという古典的な理論を用いています。
実際は、公道に駐車していたので、住居侵入ではなく自動車侵入だということです。
この理屈だと、勝手に発信している位置情報(個別判断で情報発信が停止可能)を用いることは合法で
GPS装置を取り付けることは違法ということになる。
一方で、結論は同じなんですが「長期に渡り監視すること自体プライバシー侵害」という
補足意見も出されていまして、一ヶ月程度は長期だと断じています。
この論法だと、一週間程度で騒ぎ立てんじゃない!って理屈になる。
新聞を読む限りは、自宅マンションの駐車場に自動車は止めてあったようです。
衆人環視のような場所なら適法捜査と抗弁が出来ますが、、
パブリックスペースでないところに勝手に侵入したようですなあ。
早めに気づいたようですので、監視期間は一週間程度。
クレバーなIT社長だと、一ヶ月程度素知らぬ顔をして監視をさせて、
やおらって段平を抜きますがねえ(笑)
法律に明記された捜査方法ではないから違法っていうのはまさしく三百代言屋
最新テクノロジーを駆使することにより、過去の冤罪を晴らしてきたし、
ワルが逃げ延びるのを防止もしてきた。
鬼平や銭形の時代の捜査手法だと、ネズミ一匹捕まえるにも難儀する。
判決が楽しみですねえ。
それに、早くスマホ窃盗犯を早く捕まえることですよ
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